公有地の拡大の推進に関する法律の手続き

ページ番号1003069  更新日 令和5年4月1日

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公有地拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。本法における「土地の先買い制度」の手続の概要は下記のとおりです。

1.届出(公拡法第4条第1項)

次の土地を有償で譲渡しようとする場合には、契約締結前に、市長に届出なければなりません。
なお、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合に事前届出をすることにより、その土地が公共目的のために必要であれば譲受人に優先して地方公共団体等が買取協議を行うことができるものとするもので、土地の取引の目的や価格を規制するものではありません。

対象面積

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地または、都市計画区域内に所在し、公拡法で定める道路、公園、河川等の区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画施設の区域を除く市街化区域内5,000平方メートル以上の土地
  3. 都市計画施設の区域及び市街化調整区域を除く都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地

2.申出(公拡法第5条第1項)

次の区域の自己所有の土地について、地方公共団体等による買取を希望する場合は、市長に、その旨を申し出ることができます。

対象面積

  1. 市街化区域内の100平方メートル以上の土地
  2. 市街化調整区域内または非線引きの都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

3.上記の届出または申出があった場合(公拡法第6条)

市長は、3週間以内に当該土地の買取希望を希望する地方公共団体等を定め、買取協議を行う旨(買取を希望する地方公共団体等がない場合はその旨)届出・申出者に通知します。
買取協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取の協議を拒むことはできません。

4.手続きの流れ

下記フローPDFをご参照ください。

土地所有者は、市長あての届出書または申出書に必要な書類を添付のうえ、 2部提出してください。

  1. 届出書(第4条第1項)または申出書(第5条第1項)
  2. 位置図(10,000分の1程度)
  3. 案内図(2,500分の1程度)
  4. 公図の写し
  5. 求積図(登記簿面積と異なる実測面積の場合に添付。)
  6. 登記事項証明書の写し(任意添付図書)
  7. 委任状(申請者以外の方が代理して提出する場合に添付。)

5.税法上の優遇措置

届出・申出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税制上の優遇措置を受けられます。

6.ぐんま電子申請受付システムについて

本届出については、ぐんま電子申請受付システムでの運用も開始しております。

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都市整備部 都市計画課 都市計画係
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