土地の売買に係る届出
一定面積以上の土地取引には、届出が必要です。
国土利用計画法に係る届出
1.制度の概要
土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。
2.届出の対象面積
桐生地区
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
新里町
非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上
黒保根町
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
3.届出手続き
届出者:土地の権利取得者(売買の場合には買主)
届出期間:契約締結日を含めて2週間以内
届出窓口:桐生市都市計画課都市計画係
注:届出様式、詳細等については、下記の群馬県ホームページでご確認ください。
4.ぐんま電子申請受付システムについて
本届出については、ぐんま電子申請受付システムでの運用も開始しています。
公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出
1.制度の概要
目的
地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。
内容
- 届出―公拡法第4条
都市計画区域内で一定面積以上の有償で譲渡しようとする土地について、契約締結前に、当該土地が所在する市町村長に届出なければなりません。 - 申出―公拡法第5条
都市計画区域内で一定面積以上の自己所有の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合は、当該土地が所在する市町村長に申出ることができます。
2.届出手続き
届出―公拡法第4条
届出者:土地を有償で譲渡しようとする者(売買の場合には売主)
届出期間:譲渡しようとする日の3週間前まで
届出窓口:桐生市都市計画課都市計画係
申出―公拡法第5条
届出者:買取を希望する土地所有者
届出窓口:桐生市都市計画課都市計画係
注:詳細等については下記をご覧ください。
3.ぐんま電子申請受付システムについて
本届出については、ぐんま電子申請受付システムでの運用も開始しております。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:784 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。