公平委員会

ページ番号1003521  更新日 令和6年1月24日

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公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務として設置されています。(地方公務員法第7条第3項)

  1. 選任 市長が議会の同意を得て選任(地方公務員法第9条の2第2項)
  2. 任期 4年(地方公務員法第9条の2第10項)
  3. 定数 3人(地方公務員法第9条の2第1項)
公平委員
区分 氏名
委員長 川村 隆 
委員長職務代理 高松 富雄
委員 小林 雅子

※高松委員長職務代理の名字の「高」の正式表記は「はしごだか」です。

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