道路交通法改正による自転車のルール変更
(1)道路右側(路側帯)の自転車通行が禁止されました。
改正前は自転車等の軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は左側の路側帯に限られます。
右側の路側帯を通行した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
(2)ブレーキに不備のある自転車には、警察官による指導が強化されました。
警察官は、ブレーキを備えていない自転車が通行しているときは、自転車を停止させて、検査できるようになりました。さらに、危険を防止するために応急措置を命じ、応急措置では安全を確保できない場合は、運転しないよう命ずることができるようになりました。
検査拒否、応急措置命令等違反の場合は、5万円以下の罰金が科されます。
注:詳しくは、下記をご覧ください。
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