児童手当(制度概要)
支給対象
桐生市内に居住し、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(収入の高い人等)に支給します。
注:公務員の方(独立行政法人や企業に出向している方を除く)は、所属庁からの支給となりますので、勤務先に請求してください。
支給月額
令和4年6月から、所得上限限度額が設けられており、所得額によって支給金額が異なります。
3歳未満 |
月額 15,000円 |
---|---|
3歳~ 小学校修了前 |
第1子・第2子:月額 10,000円 |
第3子以降:月額 15,000円 |
|
中学生 |
月額 10,000円 |
注:児童手当では、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で、上の子から順に第1子・第2子・第3子・・・と数えます。
0歳~中学校修了前 |
月額 5,000円 |
---|
児童手当・特例給付対象外=所得上限限度額以上の人
所得制限・所得上限
特例給付
請求者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得金額から、(A表)で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、(B表)の所得制限限度額以上の場合は、特例給付の対象です。
この場合、児童の年齢や人数に係らず、特例給付の月額は1人につき一律5,000円となります。
計算式:所得金額-(A表)で該当する控除額合計>(B表)の所得制限限度額=特例給付
児童手当等対象外
また、所得金額から、控除額を差し引いた金額が、(C表)の所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
計算式:所得金額-(A表)で該当する控除額合計>(C表)の所得上限限度額=児童手当・特例給付対象外
注:児童手当等が対象外の場合、当該年度で受給資格が消滅します。
翌年度以降に所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受け取るためには再度認定請求の手続きが必要です。(自動的には支給されません)
※基本的に申請の翌月分から開始になります。
注:所得金額とは、給与所得のみの場合、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』、確定申告をされた方は、確定申告書の『所得金額』。
一律控除(全員該当です。) |
80,000円 |
---|---|
勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦・寡夫控除 |
270,000円 |
特別寡婦控除 |
350,000円 |
障害者控除 |
1人につき270,000円 |
特別障害者控除 |
1人につき400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
扶養人数 |
所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
6,220,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
5人以上 |
1人増すごとに380,000円を加算 |
扶養人数 |
所得上限限度額 |
---|---|
0人 |
8,580,000円 |
1人 |
8,960,000円 |
2人 |
9,340,000円 |
3人 |
9,720,000円 |
4人 |
10,100,000円 |
5人以上 |
1人増すごとに380,000円を加算 |
注:扶養親族等が70歳以上の場合は、限度額にさらに以下の金額を加算します。
老人扶養対象配偶者:60,000円
老人扶養親族(1人につき):60,000円
注:扶養人数とは、所得税法上の扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
確認の仕方
「確定申告書」・「源泉徴収票」・「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」または「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」がお手元にある方は、以下のリンク先をクリックして調べることもできます。
注:請求者の前年中(1月~4月までの申請については前々年中)の所得がわかるもので確認してください。
- 確定申告書A (Excel 55.0KB)
- 確定申告書B (Excel 57.3KB)
- 源泉徴収票 (Excel 24.3KB)
- 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) (Excel 39.5KB)
- 市民税・県民税 税額決定・納税通知書 (Excel 47.3KB)
支給月
原則として、毎年6月、10月、2月の10日(土・日・祝日の場合には、その直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
- 6月振込:2月・3月・4月・5月分
- 10月振込:6月・7月・8月・9月分
- 2月振込:10月・11月・12月・1月分
注:金融機関ごとに振り込まれる時間が異なります。
申請方法
出生届・転入届等を提出されましたら、以下の申請に必要なものを持って、受付窓口にお越しください。
マイナポータル本格運用開始に伴い、「ぴったりサービス」からマイナンバーカード(個人番号カード)を用いて、電子申請をすることも可能です。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
受付窓口
- 保健福祉会館1階 子育て支援課子育て支援係
- 新里支所 市民生活課
- 黒保根支所 市民生活課
- 電子申請(ぴったりサービス)
申請に必要なもの
- 請求者のマイナンバー確認書類 (いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)となっていない場合は、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができません。 - 配偶者のマイナンバーがわかるもの(市外別居の場合は対象児童のものも必要)
- 窓口に来る方の身元を確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード等
注:請求者(手当が口座に振り込まれる方)と異なる方が申請に来る場合には、委任状が必要です。記入例を参考に、請求者本人がご記入ください。
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
- 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認します。
- ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・口座番号がわかるものが必要です。
- 普通口座に限ります。
現況届
手当を続けて受ける場合、毎年6月に現況届を提出が必要でしたが、令和4年6月から、公簿等で現況届で届けられるべき内容を確認できる場合は、原則提出不要となりました。
(引き続き提出が必要な場合もあります)
引き続き現況届の提出が必要になる人は以下のとおりです。
- 住民基本台帳上で住所の把握できない、法人である未成年後見人
- 児童と住民票上別居している一般受給者
- 離婚協議中を理由に受給者となっている人で、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である一般受給者
- 住民票の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
- 戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に関わる一般受給者
- 施設等受給者
- 市町村で現況届の提出が必要と判断された人
現況届の提出が必要な場合は、ご案内を手当を受給している人宛に6月1日頃郵送します。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
ご注意
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者) に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
その他の手続(以下の手続が必要になった場合は、速やかにお手続をお願いします。)
注1:請求者または受給者(手当が口座に振り込まれる方)と異なる方が申請に来る場合には、委任状が必要です。記入例を参考に、請求者または受給者本人がご記入ください。
注2:請求者・受給者とは、父母等のうち児童手当等が振り込まれる方です。
新たに受給資格が生じたとき (例)1人目の出生・他の市区町村からの転入など
提出書類:認定請求書
支給対象となる児童が増えたとき (例)2人目以降の出生など
提出書類:額改定認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき
提出書類:額改定届
受給者が他の市区町村に転出するとき
提出書類:受給事由消滅届
支給対象となる児童がいなくなったとき(児童を監護しなくなったとき)
提出書類:受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき
提出書類:受給事由消滅届
桐生市内で住所が変わったとき
提出書類:住所等変更届
注:児童と別居となった場合には、別居監護申立書の提出が必要となります。
別居監護申立書の添付書類として、必要に応じて住民票を提出していただく場合があります。
受給者または養育している児童の名前が変わったとき
提出書類:氏名等変更届
受給者が死亡したとき
提出書類:未支払児童手当請求書
振込先の金融機関を変更したいとき
提出書類:金融機関変更届
請求者が対象児童に対し、両親以外に当たる場合
提出書類:生計維持申立書
マイナンバーに変更が生じた場合
提出書類:個人番号変更等申出書
児童手当に関する情報は、以下のこども家庭庁のホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 子育て支援課 子育て支援係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1150 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。