令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページ番号1018778  更新日 令和5年5月11日

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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行うべく、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)との併給はできません。ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分のいずれの支給要件にも該当する方は、どちらか一つの受給となります。

対象者及び支給額など

令和5年3月分の児童扶養手当が支給される人または令和5年4月分から児童扶養手当が支給される人

給付対象者

令和5年3月分児童扶養手当の受給者または令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者

※令和5年3月分の児童扶養手当の受給者につきましては、3月末で資格喪失となった方および18歳到達による資格喪失となった児童も、本給付金の対象となります。

支給金額

児童1人当たり一律 5万円

提出書類

不要です(令和5年5月12日頃、対象者宛に給付案内通知を郵送します)

※受給を希望しない場合は様式第1号「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」に本人確認書類の写しを添えて、令和5年5月18日(木曜日、必着)までに子育て支援課へご提出ください。

支給日

令和5年5月29日(月曜日)(予定)

支給方法

原則、児童扶養手当の振込口座に振込み

※口座を解約しているなど給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。

公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けられない人

給付対象者
  1. 公的年金給付等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当額が0円(全額停止)となっている人
  2. 公的年金給付等を受給しており、児童扶養手当の認定は受けていないが、過去に申請していれば令和5年3月分の児童扶養手当額が0円(全額停止)となっていたと推測される人

※1および2のいずれも、令和3年中の収入額(または所得額)が基準額未満である場合には該当となります。

※公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。

※児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降の児童、もしくは令和5年3月時点一定の障害のある20歳未満の児童を養育する人に限ります。(令和5年3月31日時点で18歳に到達した児童も対象になります)

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給金額

児童1人当たり一律 5万円

提出書類
  • 様式第3号 申請書(請求書)【公的年金等受給者用】
  • 様式第5号 簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者、申請者本人用)
  • 様式第6号 簡易な収入額の申立書(公的年金等受給者、扶養義務者用)
    ※同居の親族がいる場合にご提出ください。
  • 様式第7号 簡易な所得額の申立書(公的年金等受給者用)
    ※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合には、所得額で審査しますのでご提出ください。

【添付書類】

  • 運転免許証などの本人確認書類の写し
  • 受取口座が確認できる書類写し(通帳の表紙を開いたページ、キャッシュカードなど)
  • 令和3年中の収入などがわかるもの(源泉徴収票、令和4年度所得証明書、年金振込通知書など)

≪以下、児童扶養手当の認定を受けていない人は提出が必要です≫

  • 請求者本人および児童の戸籍謄(抄)本
  • その他受給資格を証明する書類

≪個人番号について≫

  • 児童扶養手当の認定を受けていない方につきましては、申請書(請求書)への個人番号の記載をお願いします。
  • 上記の場合で、窓口でのお手続きの場合は、請求者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど個人番号が確認できるもの1点をご提示ください。

※同居の親族につきましても、個人番号の確認が必要となる場合がございます。事前にお問い合わせいただき、ご確認ください。

支給日 令和5年6月以降順次支給予定
支給方法

申請時の希望口座に振込み(公金受取口座への支給も可能です)

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した人

給付対象者

令和5年3月分の児童扶養手当を受けていないひとり親の人で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、申請者および扶養義務者の収入(または所得)が児童扶養手当を受給できる水準となっている人

※児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降の児童、もしくは申請時点で一定の障害のある20歳未満の児童を養育する人に限ります。(令和5年3月31日時点で18歳に到達した児童は対象になりません)

※所得超過によって手当額が全部停止になっている人を含みます。

※令和5年1月以降の任意の月の収入(または所得)を12倍して得られる収入見込額(または所得見込額)が基準額未満である場合には該当となります。

※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

支給金額

児童1人当たり一律 5万円

提出書類
  • 様式第4号 申請書(請求書)【家計急変者用】
  • 様式第8号 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者、申請者本人用)
  • 様式第9号 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者、扶養義務者用)
    ※同居の親族がいる場合にご提出ください
  • 様式第10号 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)
    ※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合には、所得額で審査しますのでご提出ください。

【添付書類】

  • 運転免許証などの本人確認書類写し
  • 受取口座が確認できる書類写し(通帳の表紙を開いたページ、キャッシュカードなど)
  • 任意の月の収入を証明する書類の写し(給与明細書、売上台帳など)

≪以下、児童扶養手当の認定を受けていない人は提出が必要です。≫

  • 請求者本人および児童の戸籍謄(抄)本
  • その他受給資格を証明する書類

≪個人番号について≫

  • 児童扶養手当の認定を受けていない方につきましては、申請書(請求書)への個人番号の記載をお願いします。
  • 上記の場合で、窓口でのお手続きの場合は、請求者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど個人番号が確認できるもの1点をご提示ください。

※同居の親族につきましても、個人番号の確認が必要となる場合がございます。事前にお問い合わせいただき、ご確認ください。

支給日

令和5年6月以降順次振込予定

支給方法 申請時の希望口座に振込み(公金受取口座への支給も可能です)

【参考】児童扶養手当支給制限限度額表

申請者本人の収入または所得が下記基準額未満であっても、下記基準額を超える収入または所得の扶養義務者などがお一人でもいる場合は、給付金は支給されません。

収入基準額
扶養親族などの人数 本人の収入基準額 配偶者、扶養義務者などの収入基準額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円

4,200,000円

2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

※収入基準額は、扶養親族などが6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した額になります。
※詳細な計算方法については、公的年金給付などを受給している人は様式第5号、様式第6号、家計が急変した人は様式第8号、様式第9号をご確認ください。

所得基準額
扶養親族などの人数 本人の所得基準額 配偶者、扶養義務者などの所得基準額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

※所得基準額は、扶養親族などが6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算した額になります。
※詳細な計算方法については、公的年金給付などを受給している人は様式第7号、家計が急変した人は様式第10号をご確認ください。

申請受付について

受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで 期限厳守
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

  • 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される人は申請不要です。
  • 様式第1号「受給拒否の届出書」の提出は令和5年5月18日(木曜日)必着です。

受付場所

  • 子育て支援課(桐生市保健福祉会館)
  • 新里支所市民生活課
  • 黒保根支所市民生活課

その他

給付金の受給資格の確認について

次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は速やかに子育て支援課までご相談ください。

  1. 婚姻している
  2. 事実婚状態となっている
    事実婚とは、婚姻の届出をしていない状態で異性と同居または生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくても、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件に当たるか不明な場合はお問い合わせください。
  3. 手当の対象となるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設に入所している、里親委託しているなど)

※給付金の支給を受けた後に遡って資格がなくなった場合は返還していただく場合があります。

振込口座について

支給決定後、申請書(請求書)の不備による振込不能等の理由により支払いが完了せず、かつ、令和6年2月29日までに桐生市から申請・請求者に連絡・確認ができない場合は給付金を受給できなくなる可能性があります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て支援課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1152 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。