新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされる方の市営住宅への入居について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされる方について、以下のとおり市営住宅への入居を受け入れます。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされる方
入居期間
入居の許可日から1年以内
使用料等
入居期間中の家賃、敷金及び駐車場使用料(1区画)については免除
申請方法
申請書に必要書類を添えて提出してください。
必要書類
- 誓約書(様式第2号)
- 申出書(様式第3号)
- 住民票の写し(窓口で交付されたそのもの)
- 退職・離職証明書等
- 社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる方:解雇通知、寮・社宅からの退去通知等で確認
- 住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方:解雇通知、給料明細、賃貸住宅の契約書等で確認
- 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住宅から退去を余儀なくされる方:解雇通知、失業等給付の申請書(離職理由等)、賃貸住宅の契約書等で確認
相談連絡先
群馬県住宅供給公社桐生支所(電話:0277-46-1111 内線625・626・629・676)
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:633 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。