テイクアウトやテラス営業などの道路占用許可基準の緩和について

ページ番号1017654  更新日 令和4年9月30日

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桐生市では、国に準じて新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、一定の条件はありますが、テイクアウトやテラス営業などのため、仮設施設を設置する道路占用許可基準の緩和措置を行い、また、占用料を免除とする措置を実施しています。その緩和措置の占用期間について、国に倣い令和5年3月31日まで延長することとしました。詳しくは以下の手順をご確認の上、土木課までお問い合わせください。

注意事項

次の注意事項確認を事前に確認の上、申請手続きをしてください。

  1. 本道路占用許可基準の緩和につきましては、あくまでも新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飲食店等の皆様を支援するための暫定措置となります。
  2. 歩道利用可能な事業者は既に市内に店舗があり、営業を行っている者に限ります。
  3. 飲食店等の歩道利用について、各店舗(個人)で道路占用許可申請はできません。必ず商店街振興組合や町会等の団体代表者名義での申請が必要になりますので、歩道利用者は道路占用許可を受ける方と調整を行ってください。
  4. 駅前広場等、道路管理者(桐生市)が利用出来ないと判断させていただく箇所がありますので、事前にご相談ください。
  5. 各店舗は歩道利用計画書に記載されている留意事項を厳守してください。

申請に必要な書類

  1. 道路占用許可申請書
  2. 歩道利用計画書

参考

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:613 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。