新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認となった世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下支援金)を支給します。
申請受付における変更点
- 令和3年7月1日から支援金の申請を受付しているところですが、申請期限が令和4年9月30日から令和4年12月31日に変更となりました。変更に伴い新たに支給対象と見込まれる方には、順次、案内通知を送付します。
- 令和4年1月以降の申請につきましては、緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)を借り終えた方、または申請月に総合支援資金(初回貸付)の最終振込がある方で、一定の困窮世帯(所得要件等は同様)も対象となります。総合支援資金再貸付を申請・利用した世帯に関しては、当該貸付を借り終えた方が対象となります。
- 公共職業安定所 (ハローワーク) への求職申込み及び月1回の職業相談要件に加えて、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込み及び職業相談も可能となります。
- 初回支給(最大3か月)の申請に加え、再支給(最大3か月)の申請も可能となります。
- 求職活動要件について、現在緩和しております。
通知書の郵送について
対象になると思われる方へ事前に案内通知を郵送致しております。
郵送書類がお手元に届いた方は要件を確認いただき、該当される方は必要書類を持参の上、受付期間内に受付窓口までお越しください。
支援金について
支給金額
- 単身世帯:6万円/月
- 2人世帯:8万円/月
- 3人以上世帯:10万円/月
(初回支給、再支給の支給期間は最大3か月)
※受取口座は申請者様の口座のみ指定できます。
受付窓口
- 桐生市役所 福祉課 社会福祉係(1階9-2番窓口)
- 桐生市 新里支所 市民生活課 福祉係
- 桐生市 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
受付期間
令和3年7月1日(木曜日)~令和4年12月31日(土曜日)
午前8時30分~午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日を除く
※12月29日~12月31日の閉庁期間は郵送申請のみ受け付けております。ご希望の場合は12月28日(水曜日)までにご連絡ください。
初回支給対象者
初回支給要件1から6を満たす方。
初回支給要件
- 貸付終了要件(下記、1.から3.のいずれか1つに該当すること)
- 支援金申請日までに総合支援資金特例貸付または再貸付の全額が振込済みであること。
- 支援金申請日の当月に総合支援資金特例貸付または再貸付の最終振込があること。
- 総合支援資金特例貸付の再貸付が不承認となったこと。
- 生計維持要件
申請日の属する月において、申請者が世帯の生計を主として維持していること。 - 収入要件
申請時の世帯全員の直近の月収入額合計が、収入基準額以下であること。
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
1人 |
111,000円 |
2人 |
159,000円 |
3人 |
196,000円 |
4人 |
233,000円 |
5人 |
271,000円 |
6人 |
311,000円 |
7人 |
353,000円 |
- 資産要件
申請時の世帯全員の金融資産額の合計が、金融資産基準額以下であること。ただし、金融資産基準額の上限は100万円である。
世帯人数 |
金融資産基準額 |
---|---|
1人 |
486,000円 |
2人 |
738,000円 |
3人 |
942,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
- 求職活動等要件
- 求職活動要件に関して、現在緩和しております。
- 申請後、月に1度、桐生市役所福祉課の窓口(9-2)にて面談を受けること。 (新里支所、黒保根支所での面談不可)
- 申請後、月に1度、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での面談を受けること。
- 申請後、月に1度、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けること。
- 上記または、生活保護申請をしたのち、生活保護費を受ける前であること。
- その他の要件
職業訓練受給給付金、生活保護費を受給していないこと。
初回支給必要書類等
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書
- 社会福祉協議会実施の特例貸付における、 総合支援資金の再貸付の借用書、または不決定通知書
- 支援金を受取る申請者様の通帳
- 世帯でお持ちの通帳全て(WEB口座の場合、残高と預金履歴の分かる画面の印刷物)
- 各世帯員の収入(控除される前の総支給額)がわかる書類 (給与明細、年金振込通知書、児童手当、失業手当等)
- 求職受付票(ハローワークカード)の写し (発行場所:ハローワーク) または、受領印のある生活保護申請書の写し
- 運転免許証や保険証など、本人確認ができるもの ※顔写真のない身分証の場合は2点必要(例:介護保険被保険者証と医療被保険者証)
- 印鑑(朱肉を使用し押印するもの。銀行印以外でも可)
初回支給申請書式等
ダウンロードしてお使いください。
-
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書 (PDF 123.5KB)
-
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書 (PDF 123.9KB)
-
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書 (PDF 91.4KB)
再支給対象者
再支給要件
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金初回支給を3か月間全て受け取った上で、初回支給要件の2から6を満たす方。
再支給必要書類等
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請時確認書
- 支援金を受取る申請者様の通帳
- 世帯でお持ちの通帳全て(WEB口座の場合、残高と預金履歴の分かる画面の印刷物)
- 各世帯員の収入(控除される前の総支給額)がわかる書類 (給与明細、年金振込通知書、児童手当、失業手当等)
- 運転免許証や保険証など、本人確認ができるもの ※顔写真のない身分証の場合は2点必要(例:介護保険被保険者証と医療被保険者証)
- 印鑑(朱肉を使用し押印するもの。銀行印以外でも可)
再支給申請書式等
ダウンロードしてお使いください。
問い合わせ
- 桐生市 福祉課社会福祉係
電話番号:0277−46−1111 内線271,285 - 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター(厚生労働省)
電話番号:0120-46-8030
受付時間:9時~17時(平日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:271 ファクシミリ:0277-45-2940
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