旧氏の振り仮名の記載が始まりました
令和7年5月26日より、新たに旧氏の振り仮名が住民票の記載事項となりました。
令和7年5月26日までに旧氏の併記をしている方については、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を発送いたします。
下記にあてはまる場合は、手続きが必要となります。 なお、手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
令和7年5月26日以降に新たに旧氏の併記をする方については、以下のページをごらんください。
手続きが必要となる場合
- 通知書に記載されている旧氏の振り仮名が、使用している振り仮名と異なる場合
- 旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等の証明書類が、令和8年5月26日より前に必要である場合(振り仮名に間違いがない場合を含む。なお、旧氏の振り仮名のマイナンバーカードへの記載は、令和8年6月以降を予定しています)
窓口での手続き方法
申請できる窓口
- 桐生市役所市民課
- 新里支所市民生活課
- 黒保根支所市民生活課
申請受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始を除く)
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムのサービス利用停止中を除く
申請に必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(官公署が発行した顔写真添付のもの等)
- 通知に記載された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を記載する場合は、その振り仮名を使用していることが分かる書類(旧姓名義の銀行口座の預金通帳、旧姓欄のあるパスポートなど(注))
(注)ローマ字表記が記載された書類については、複数の読み方が考えられる場合、受付することができません。
例:OYAMA(オーヤマ、オヤマ、オオヤマ)
郵送での手続き方法
申請に必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(官公署が発行した顔写真添付のもの等)の写し
- 通知に記載された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を記載する場合は、その振り仮名を使用していることが分かる書類の写し(旧姓名義の銀行口座の預金通帳、旧姓欄のあるパスポートなど(注))
(注)ローマ字表記が記載された書類については、複数の読み方が考えられる場合、受付することができません。
例:OYAMA(オーヤマ、オヤマ、オオヤマ)
郵送先
「申請に必要なもの」をすべて同封し、下記あてに郵送してください。
桐生市役所 市民生活部市民課住民担当
〒376-8501
群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3636
旧氏の振り仮名記載請求書様式
手続き期限
令和8年5月25日(郵送の場合、必着)
なお、手続きをされなくても、通知に記載された旧氏の振り仮名が令和8年5月26日以降にそのまま住民票に記載されます。 手続きをせず記載された旧氏の振り仮名については、一度のみ変更申請ができます。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:戸籍担当 0277-32-3596
住民担当 0277-32-3636
住民担当(各種証明書)0277-32-3637
住民担当(旅券)0277-32-3664
住民担当(マイナンバー)0277-32-3692
年金担当 0277-32-3565
おくやみコーナー 0277-32-3557
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










