グリーン住宅ポイント制度に係る空き家バンク登録等証明書の発行
グリーン住宅ポイント制度
国土交通省は、グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する「グリーン住宅ポイント制度」を創設しました。
空き家バンク登録等証明書の発行について
空き家バンクに登録されている住宅を購入された方がグリーン住宅ポイントの発行を申請する場合、提出書類として「空き家バンク登録等証明書」が必要となります。
証明書の発行を希望される方は、下記申請書に必要事項を記載の上、定住促進室定住促進係(桐生市役所新館5階)に提出してください。
桐生市では、桐生市空き地空き家バンクに登録された住宅の「空き家バンク登録等証明書」に係る事務手続きのみ行います。
ポイント発行については国が設置する事務局へ申請いただきますようお願いします。
なお、証明書の交付がグリーン住宅ポイントの発行を保証するものではありません。
グリーン住宅ポイント制度の対象となる住宅
- 所有者となる方が、自ら居住することを目的に購入する住宅であること
- 不動産登記事項証明書において「新築」と記載された日付が令和元年12月14日以前の住宅であること
- 令和2年12月15日から令和3年10月31日の期間内に売買契約(変更契約を除く)を締結したもの
- 売買契約額が100万円(税込)以上であること
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 定住促進室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367 ファクシミリ:0277-45-0088
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