自家用車活用事業(日本版ライドシェア)

ページ番号1024303  更新日 令和6年9月11日

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タクシードライバーの減少に伴い、市内では深刻なタクシー不足が発生しています。タクシー事業者も新たなドライバー確保に努めていますが、第2種免許所有者や免許取得意志のある人の採用が進まないことから、新たな交通手段の確保に向け「自家用車活用事業(日本版ライドシェア)」の導入を目指します。

自家用車活用事業(日本版ライドシェア)とは

第2種運転免許を持たない一般ドライバーが、タクシー会社の運行管理を条件に、自家用車等を活用して有償で運送サービスを行うものです。

実施可能区域

  1. 国が配車アプリデータに基づき不足車両数と時間帯等を算出し、指定した区域
  2. 上記1.以外で、簡便な方法により不足車両を算出し、タクシー事業者に実施意向がある場合の、当該営業区域

 実施可能区域2.における不足車両数

  1. 金曜日、土曜日の午後4時から翌午前6時までをタクシーが不足する曜日・時間帯とし、当該営業区域内のタクシー車両数の5パーセント
  2. 上記1.に限らず、営業区域内の自治体が運輸支局へ申し出する特定の曜日及び時間帯における不足車両数

桐生市の取組み

市内タクシー会社では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による営業縮小に伴い、タクシードライバーが離職し、現在もドライバーの復職が進んでおりません。また、ドライバーの高齢化による退職も重なり、曜日を問わず営業できる車両数が減少しております。一方で、緊急的に移動が必要となった場合など、交通手段をタクシーに頼らざるを得ない場面は変わらずあり、タクシー不足は市民生活に深刻な影響を及ぼしています。このようなことから、この度、市では道路運送法第78条第3号に基づく自家用車活用事業を全ての曜日でタクシー事業者が実施できるようにするため、国土交通省関東運輸局群馬運輸支局(以下、「支局」という。)に申し出を行いました。

(参考)前述の実施可能区域2.不足車両数2.に基づく申し出

申し出内容

タクシーが不足している地域

桐生市

(桐生市内で完結する輸送及び桐生市を発地とする輸送に限る)

不足する曜日・時間帯・車両数

曜日 時間帯 不足車両数
月曜日〜日曜日 午前0時〜午後2時 5台
月曜日〜木曜日・日曜日 午後5時〜午前0時 5台
金曜日・土曜日 午後5時〜午前0時 10台

使用車両数の配分決定

桐生市の申し出に基づき、支局が東毛交通圏内タクシー事業者へ事業参入の意向調査を実施した結果、市内事業者2社から参入意向があったことから、支局より使用車両数の配分を決定し事業者に通知されました。

通知内容

対象事業者

  • 株式会社沼田屋タクシー(桐生市新宿三丁目4−45)
  • 桐生合同自動車株式会社(桐生市東五丁目5−35)

使用車両数

曜日 時間帯 沼田屋タクシー 桐生合同自動車
月曜日〜日曜日 午前0時〜午後2時 3台 2台
月曜日〜木曜日・日曜日 午後5時〜午前0時 3台 2台
金曜日・土曜日 午後5時〜午前0時

6台

4台

 

事業開始までの流れ

今後、タクシー事業者による事業実施の許可申請等を経て事業の開始となります。

事業の開始時期は、実施許可を受けたタクシー事業者が準備状況等を踏まえ判断しますので、決定次第改めてお知らせします。

なお、ドライバーはタクシー事業者が募集し、必要な研修等を受講し正式に採用されたドライバーがタクシー事業者の管理下で運送業務に従事することになります。

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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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