国民年金の手続きでマイナンバーが必要となります

ページ番号1012608  更新日 令和4年4月1日

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国民年金の手続きは平成30年3月5日以降、マイナンバー(個人番号)による届出に変更されました。そのため窓口における国民年金の届出については、番号法に基づき、本人確認書類と番号確認書類が必要になります。また、代理人が届出する場合は、委任状と代理人の身分証が必要となります。

手続きに必要なもの

有効期限内のものが必要です。

1.番号確認書類

提供された個人番号が正しい番号であるか確認します。

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか1点

2.本人確認書類

個人番号の提供を行うものが、番号の正当な持ち主であることを確認します。

  • 写真付き(いずれか1点)
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
  • 写真なし(いずれか2点)
    健康保険証、介護保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書、日本年金機構からの通知書、顔写真入りの学生証など

注:平成30年3月からは原則マイナンバーでの手続きとなりますが、マイナンバーの提供が困難な場合は、引き続き基礎年金番号での手続きも可能です。

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市民生活部 市民課 年金担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:273・278 ファクシミリ:0277-43-1001
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