クロスコネクションは水道法で禁止されています

ページ番号1025914  更新日 令和7年12月9日

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クロスコネクションとは?

  • クロスコネクションとは、「水道の給水管」と「井戸水や地域の共同水道など水道以外の管」と連結・接続されている状態のことです。
  • クロスコネクションは水道法および同施行令に抵触する「違法」で大変危険な配管接続です。
  • 水道管とその他の管を接続し、バルブで切り替えて使用できるようにしている状態もクロスコネクションになります。【 下図参照 】

表示図

なぜ禁止されているの?

  • 水道の給水管と井戸水や地域の共同水道など水道以外の管が接続されているとバルブの故障や操作不良などにより、井戸水がなどが水道本管に流入することがあります。
  • 仮に水道管に消毒されていない水道水以外の水が流入した場合は、健康被害をおこすことも考えられます。
  • 水道水の汚染を防止し安全性を確保するという公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。
  • なお、クロスコネクションを原因として水道水が汚染され、被害が出た場合の費用などについては原因者の全額負担となり、水道法の罰則が適用される場合もあります。
  • また、大量の水道水が井戸などに流れ込み、高額の水道料金が発生することがあります。この場合、水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。
  • クロスコネクションが発見されたときは、水道管との切り離しが確認できるまで、水道法及び水道給水条例の規定に基づき、その家庭の給水を一旦停止する措置をとります。

クロスコネクションの防止

  • 井戸水や地域の共同水道等の上水道以外の水を利用されているご家庭は、各蛇口から出る水は、水道水かそれ以外の水なのかをご確認いただき、増改築や修繕の際に誤って接続されてしまうことのないよう管理し、クロスコネクションの防止にご協力ください。

クロスコネクションになっている場合の対応

  • 速やかに桐生市指定給水装置工事事業者へ依頼し、「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」の切り離し工事を行ってください。
  • なお、切り離しに要する費用はお客様の負担となります。

連絡先

水道お客様センター(給水担当)

場所:桐生市水道局庁舎【旧昭和小学校校舎】 桐生市美原町2番5号

電話:0277-32-4318

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このページに関するお問い合わせ

水道局 工務課 給水維持係
〒376-0025 群馬県桐生市美原町2番5号
電話:0277-32-4339
ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。