新型コロナウイルス感染症等に係る令和3年度固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例
新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対して、事業用の家屋及び償却資産に対する令和3年度固定資産税・都市計画税の負担を軽減します。
認定経営革新等支援機関等の認定を受け、令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)(但し、土・日・祝日は除く)までに、令和3年度償却資産の申告とあわせてのご提出をお願いいたします。
申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、時間に余裕をもって準備いただきますようお願いいたします。
特例の対象となる方
申告者が資本もしくは出資を有する法人である場合
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
注:ただし、「同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人」または「複数の大規模法人から3分の2以上の出資 を受ける法人」を除く - 性風俗関連特殊営業を営んでいない。
申告者が資本もしくは出資を有しない法人または租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者である場合
- 常時使用する従業員が1,000人以下である法人及び中小事業者
- 性風俗関連特殊営業を営んでいない。
軽減の基準
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高を前年の同期間と比較し、事業収入割合(令和2年2月から10月までの連続する3か月の売上高合計÷前年同期の連続する3か月の売上高合計)に応じて、令和3年度の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準額を下記のとおり軽減いたします。
事業収入割合 |
軽減の割合 |
---|---|
50%超70%以下(事業収入が前年同期比で30%以上50%未満減少している) |
2分の1軽減 |
50%以下(事業収入が前年同期比で50%以上減少している) |
全額軽減 |
注:事業収入割合が70%以下でない方(事業収入が前年同期比で30%未満減少している方)は、特例の対象外となります。
特例の対象となる資産
事業用家屋について
- 事業用家屋のみ適用対象となります。
- 事業用家屋とは、工場・店舗・事務所等の固定資産で、減価償却資産として確定申告しているものに限ります。
例えば、社宅や保養施設についても減価償却資産として計上されている場合は適用対象となります。 - 事業用家屋の所有者が、事業収入が減少している中小事業者と一致している必要があります。
事業者が法人で、所有している固定資産の名義がその法人の経営者名義(個人)となっている場合や、事業者が個人であってもその親族名義となっている場合、相続による名義変更を行っていない場合などは対象となりません。 - 事業用と居住用が一体となっている家屋は、事業の用に供している部分のみが適用対象となります。
- 居住の用に供している部分は適用対象となりません。
償却資産について
- 適用対象となります。
土地について
- 適用対象となりません。
特例の対象となる年度
令和3年度の固定資産税及び都市計画税
提出書類
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを桐生市役所税務課家屋担当宛て提出してください(コピー可)。
- 特例申告書(認定経営革新等支援機関等が記名・押印した原本)及び令和3年度償却資産申告書
eLTAXをご利用の方については、本特例に係る申告をeLTAXを使用して行うことも可能です。 - 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、特例申告書の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。 - 収入が減少したことを証する書類の写し
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予金額や期間等を確認できる書類を添付してください。 - 特例対象家屋が事業用であること及びその事業専用割合を示す書類の写し
法人税の申告における別表十六、青色申告決算書、見取り図など、事業用家屋であることや事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
申請手続きの流れ
- 特例申告書をダウンロード・印刷する。
- 認定経営革新等支援機関等に特例申告書及び提出書類を揃えて確認依頼をする。
- 認定経営革新等支援機関等より認定を受ける。
特例申告書の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらう。 - 特例申告書(原本)及び提出書類を揃え、桐生市役所税務課家屋担当(12番窓口)へ提出する。
- 令和3年度の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減、または全額軽減する。
認定経営革新等支援機関等の一覧
認定経営革新等支援機関
専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)などが認定支援機関として認定されています。
認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業共同組合、森林組合、漁業共同組合など。
認定経営革新等支援機関等として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある下記機関または下記資格を有する者
認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など。
認定経営革新等支援機関の一覧については以下のリンクより確認できます。
申告期間(令和3年度償却資産の申告とあわせてのご提出をお願いいたします)
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)(但し、土・日・祝日は除く)
桐生市役所税務課家屋担当(12番窓口)宛て郵送または持参にて提出してください。
eLTAXをご利用の方については、本特例に係る申告をeLTAXを使用して行うことも可能です。
注意事項
- 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。
- 申告すべき事項について虚偽の申告をしたかたは、地方税法附則第63条(注)第4項または第5項の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
注:令和2年12月31日以前は附則第61条
その他
本制度の詳細については、中小企業庁ホームページにて確認できます。
- 【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
-
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(中小企業庁) (PDF 200.9KB)
-
認定経営革新等支援機関等向け確認マニュアル(中小企業庁) (PDF 1.0MB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 家屋担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:232・233 ファクシミリ:0277-46-1028
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