桐生市新規工房開設補助金
補助は予算の範囲内で行います。申請状況については、お問い合わせください。
主旨
市では、市内の工房の設置を促進するため、市内に新たに工房を設置しようとする個人事業主や小規模企業者を支援します。
定義
この補助金において、工房の定義は次のとおりです。
- 繊維製品製造、ガラス細工、木工竹細工、陶工芸、金工など
- 次の1~3のうち、いずれか2つ以上を満たすものであること。
- 当該製品等の製作体験ができること。
- 工房の公開ができること。
- 当該製品等の直売ができること。
- 主な用途が倉庫、保管場所、連絡員事務所、住居等である場合は、工房とみなしません。(少なくとも月の半分、一日当り6時間以上は営業している必要があります)
補助対象事業
- 運営費補助事業
工房の開設から最大2年間、家賃の一部を補助します。 - 改修費補助事業
工房の開設にあたり必要となる改修費用の一部を補助します。
補助対象事業者
次の1から4までの全てを満たす個人事業主または小規模企業者。
- 新たに市内の既存の民間建築物に入居し、補助金を交付する年度の3月末日までに、工房を開設する者)
- 3年以上継続して操業する見込みがある者。
- 個人事業主にあっては、工房開設の日までに住所を桐生市に置くこと。
- 次のア~キの全てに当てはまらない者。
ア.法人市民税・市民税を滞納している者
イ.当該事務所などの設置にあたり、国、県及びその他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等に重複申請している者
ウ.過去に本補助金を得ている者
エ.桐生市が設置する拠点へ移転する者
オ.重大な法令違反もしくは社会的な信用を著しく損なう行為をした者または公序良俗に反するおそれがあると認められる者
カ.政治的または宗教的な宣伝意図の目的を持つ活動を行う者
キ.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)。法人にあっては、代表者または役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)に該当する者がある法人、または法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する団体。
補助事業の期間
運営費補助事業については、最大2年間を補助事業期間とします。
改修費補助事業では、補助金の交付決定を受けてから着手し、交付年度内に完了させる必要があります。
補助事業ごとの支援内容等
補助対象経費 | 工房となる物件の月額家賃 |
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補助率等 | 【補助率】対象経費の2分の1以内(※1000円未満切捨て) 【上限】月額2万円 |
補助の期間 | 最長で24か月 ※期間は連続である必要があります。 ※補助金の申請・審査等の手続きは年度ごとに必要となります。 |
補助対象経費 | 工房の開設に伴う外装及び内装に係る工事費用 |
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補助率等 |
【補助率】対象経費の2分の1以内(※1000円未満切捨て) 市外からの転入した個人事業主 5万円 |
補助の期間 | 1回のみ。 |
交付の決定について
内容の審査を経て交付の決定を行います。審査結果によっては、採択されない場合があります。また、補助金の交付決定については、予算の範囲内において行います。そのため、申請件数が多いなどの理由により補助金の額が予算を超えることが想定される場合等においては、交付決定額が各事業の上限額に達しない場合や、採択されない場合があります。
※事業を採択した場合、補助事業者名及び補助事業等の概要を桐生市公式ウェブサイト内で公表することがあります。あらかじめご了承ください。
このほか、詳細については募集要項をご覧いただくか、担当課へお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課 工業労政担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001
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