中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく認定(セーフティネット保証4号)【新型コロナウイルス感染症】

ページ番号1016613  更新日 令和6年3月25日

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セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

  1. 営業実態が桐生市にあること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。(ただし、前年比較対象月が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、影響を受け始めた年の前年の同月と比較。)

認定に必要な書類

  1. 申請書2通
  2. 確定申告書の写し(法人は法人税確定申告書、個人は所得税確定申告書)
  3. 決算報告書の写し(個人は青色申告決算書)
  4. 最近1か月の売上高等が分かる書類(帳簿、試算表、売上台帳などの写し)
  5. 前年(ただし前々年と比較する場合は前々年)の月別売上高等のわかる書類(法人事業概況報告書、青色申告決算書などの写し)
  6. 今後2か月の売上高等の見込み(月別に記載。事業者、会計士いずれかの押印が必要)
  7. 委任状(金融機関の担当者が代理で申請する場合)

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者または前年以降の店舗増加等によって 、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

指定期間

令和6年6月30日まで

※指定期間とは認定申請をすることができる期間を言い、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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