群馬県最低賃金の改正

ページ番号1002519  更新日 令和5年12月21日

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確認しよう 最低賃金!

群馬県最低賃金(令和5年10月5日より)

地域別最低賃金

1時間:935

特定最低賃金(令和5年12月29日より)

製鋼・鉄素形材製造業最低賃金

1時間:1,017

一般機械器具製造業最低賃金

1時間:1,006

電気機械器具製造業最低賃金

1時間:1,006

輸送用機械器具製造業最低賃金

1時間:1,006

  1. 群馬県最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月5日から、改正発効しています。特定(産業別)最低賃金は、令和5年12月29日から改正発効しています。
  2. 18歳未満または65歳以上の方や、定められた軽易な業務に従事する方については、特定(産業別)最低賃金の適用から除外されます。
  3. 最低賃金の対象となる賃金には、臨時または1か月を越える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当および家族手当は算入されません。
  4. 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方等については、使用者が労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の事情を考慮して減額した額により最低賃金が適用されます。
  5. 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室(電話:027-896-4737)または県内最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 工業労政担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001
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