事業主の皆様へ「公正な採用選考について」

ページ番号1010996  更新日 令和1年7月18日

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公正な採用選考をお願いします

企業には、働く場を提供する雇用主として、国民の基本的人権を尊重した採用選考システムを確立し、公正な採用選考を行う責務があります。

採用選考の基本的な考え方

採用選考に当たっては

  • 「人を人としてみる」人権尊重の精神、応募者の基本的人権を尊重すること
  • 応募者の適性・能力のみを基準として行うこと

公正な採用選考を行う基本は

  • 応募者に広く門戸を開くこと(求人条件に合った全ての人が応募できる原則を確立する)
  • 本人のもつ適性・能力以外のことを採用の条件にしないこと

採用選考時に配慮すべき事項

次の「本人に責任のない事項」や「本来、自由であるべき事項」について質問することや、「採用選考の方法」の事項を実施することは、就職差別につながることがあります。これらの事項については「聞かない」、「書かせない」、「調べない」ようにしましょう。

本人に責任のない事項

  • 本籍・出生地に関すること(注:戸籍謄(抄)本や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることは、これに該当する。)
  • 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
  • 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
  • 生活環境・家庭環境などに関すること

本来、自由であるべき事項(思想信条に関わること)

  • 宗教に関すること
  • 支持政党に関すること
  • 人生観、生活信条に関すること
  • 尊敬する人物に関すること
  • 思想に関すること
  • 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
  • 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

採用選考の方法

  • 身元調査などの実施
  • 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

なお、公正な採用選考についての詳細は、以下のリンクをご参照ください。

公正採用選考人権啓発推進員制度について

一定規模以上等の事業所について「公正採用選考人権啓発推進員」の設置を図り、推進員に対し、計画的・継続的な研修を行って、公正な採用選考システムを確立することを目的とするものです。

推進員の設置対象事業所

国民の職業選択の自由、職業の機会均等を確保し、雇用の促進を図るため、おおむね次の基準に基づき、公共職業安定所が選定した事業所に対して、推進員の選任を勧奨することとしています。

また、民間職業紹介事業者、派遣業者については、企業規模に関わらず推進員の選任を勧奨することとしています。

基準

  • 常時使用する従業員の数が100人以上である事業所
  • 常時使用する従業員の数が100人未満であって、就職差別またはこれに類する事象を惹起した事業所

なお、本制度についての詳細は、管轄の公共職業安定所にお問い合わせください。

桐生公共職業安定所
 電話:0277-22-8609

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 工業労政担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001
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