下限面積(別段の面積)の設定について
下限面積は新たに農地等を取得した場合に、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
農地法で定められている下限面積は、都府県:50アール、北海道2ヘクタールとされていますが、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の事実上に合わない場合には、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従って別段の面積として設定することができることとなっています。
下限面積の設定
桐生市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域 | 下限面積 |
---|---|
旧桐生地区 | 30アール |
新里地区 | 50アール |
黒保根地区 | 30アール |
別段の面積の設定
遊休農地の解消及び新規就農希望者等の移住・定住促進のため、桐生市空き家・空き地バンク事業に登録された空き家に付随する農地を取得する場合には、農地の下限を1アールとする別段の面積の特例を設けました。
- 空き家に付随した農地指定申請書兼通知書(様式1) (PDF 60.5KB)
- 取得農地を3年以上継続して耕作する旨の誓約書(様式2) (PDF 72.0KB)
- 農地利用計画書(様式3) (PDF 55.6KB)
- 遊休農地を解消した届出書(様式4) (PDF 59.8KB)
- 桐生市空き家に付随した農地の別段の面積取扱要綱 (PDF 146.0KB)
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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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