下限面積(別段の面積)の設定について

ページ番号1017689  更新日 令和3年4月1日

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下限面積は新たに農地等を取得した場合に、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。

農地法で定められている下限面積は、都府県:50アール、北海道2ヘクタールとされていますが、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の事実上に合わない場合には、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従って別段の面積として設定することができることとなっています。

下限面積の設定

桐生市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。

管内の下限面積
地域 下限面積
旧桐生地区 30アール
新里地区 50アール
黒保根地区 30アール

別段の面積の設定

遊休農地の解消及び新規就農希望者等の移住・定住促進のため、桐生市空き家・空き地バンク事業に登録された空き家に付随する農地を取得する場合には、農地の下限を1アールとする別段の面積の特例を設けました。

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