桐生市暴力団排除条例

ページ番号1003436  更新日 令和4年12月5日

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「桐生市暴力団排除条例」とは

桐生市における暴力団排除のための基本理念を定め、市、市民、事業者の責務を明らかにし、暴力団排除のための基本的な施策などを定めることにより、社会全体として暴力団を排除して、市民の安全で平穏な生活の確保や市内の社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年7月1日に施行されました。

基本理念

暴力団排除を行うためには、暴力団の存在が市民生活や市内の社会経済活動に不当な影響を与えていることを認識した上で、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本として市、市民、事業者が相互に連携・協力して推進しなければならないとします。

条例の主な内容

  • 市の責務
    市は、市民等と協力し、警察、群馬県、暴力団排除の推進を目的とする団体と連携しながら、暴力団排除のための施策を総合的に推進します。
  • 市民等の責務
    市民や事業者は、市や警察が推進する暴力団排除のための施策に協力するよう努めます。
    また、暴力団排除に有用である情報を知った場合は、市、警察などに情報提供をするよう努めます。
  • 市の事務事業における措置
    市は、公共工事やその他の事務事業が、暴力団の利益とならないよう、入札に参加させないなど必要な措置を講じます。
  • 市の施設における措置
    市有施設の利用が暴力団の活動を助長する場合は、利用を許可しません。
  • 市民等に対する支援等
    市は、市民等が暴力団排除の活動を自主的に取り組めるように情報提供その他必要な支援をします。
    また、市民等が安心して暴力団排除の活動に取り組めるように警察と連携し、安全確保に配慮します。
  • 青少年に対する教育等のための措置
    青少年を暴力団と関わらせず、暴力団による犯罪被害を受けないように教育を行います。
  • 暴力団の威力を利用することの禁止
    市民等が、債権の回収や紛争の解決など暴力団の威力を利用することを禁止します。<
  • 利益の供与の禁止
    市民が、暴力団員などに金品などの利益を供与することを禁止します。

桐生市暴力団排除条例

群馬県暴力団排除条例について

群馬県では、平成23年4月1日に群馬県暴力団排除条例が施行されました。群馬県暴力団排除条例と桐生市暴力団排除条例はお互いに補完し合うかたちで暴力団排除を推進します。

「桐生市の事務事業からの暴力団排除に関する合意書」を締結しました

平成24年6月28日に、「桐生市の事務事業からの暴力団排除に関する合意書」を、市長と桐生警察署長との間で締結しました。この合意により、暴力団員等に該当するかについての意見聴取や暴力団排除に関する支援等、市と警察の連携・協力をより一層図ります。そして、市の事務事業から暴力団を排除することにより、市民の皆さんが安全に暮らせる社会の実現を目指します。

写真:調印式(桐生市長と桐生警察署長)

「桐生市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱」について

桐生市暴力団排除条例に基づき、市の事務事業が暴力団の活動を助長することがないように講ずる措置等に関して必要な事項を定めた「桐生市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱」を平成24年7月1日より施行しました。

暴力団に関する相談

桐生警察署 
電話:0277-43-0110
公益財団法人 群馬県暴力追放推進センター
電話:027-254-1100

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:383 ファクシミリ:0277-43-1001
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