お祭り等で露店を出す場合は消火器の準備と届出が必要です

ページ番号1002720  更新日 令和5年1月16日

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イラスト:注意を促す消防士

露店等を開設する場合は消火器の準備届出が必要となります。

経緯について

イラスト:消火活動をする消防士の様子

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災により多数の死傷者が発生したことを踏まえ、火気器具等の取扱いに関する整備のほか、屋外における催しの防火管理の構築を図るため、大規模な催しを主催するものに防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けることを内容とした桐生市火災予防条例の一部改正を行いました。

改正の内容について

イラスト:敬礼をする消防士の様子

  1. 対象火気器具等を使用する露店や屋台を開設する場合、消火器の準備及び届出が必要となります。
  2. 屋外において大規模なものとして消防長が定める要件に該当する(注:露店等が100店舗を超える)ものを「指定催し」として指定します。
  3. 「指定催し」を主催する者は防火担当者を定め火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、開催する14日前までに消防機関へ提出します。

詳細につきましては下記のファイルをご参照ください。

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消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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