女性に対する暴力をなくす運動

ページ番号1022099  更新日 令和6年3月8日

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毎年11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
本来、暴力は、性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、暴力の現状や男女の社会構造の実態を見ると、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。
女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があります。女性に対する暴力根絶や女性の人権の尊重について、この運動を機に考えてみませんか?

令和5年度 女性に対する暴力をなくす運動

令和2年度性犯罪・性暴力対策の描き下ろし漫画

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市民生活部 地域づくり課 女性活躍・多文化共生担当
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