道路上に張り出している樹木伐採のお願い

ページ番号1000984  更新日 平成28年1月28日

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私有地からの道路や歩道への樹木や枝のはみ出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動車等の通行や、強風や大雨時の安全確保、事故を未然に防ぐためにも、はみ出した樹木の伐採にご協力をお願いいたします。

折れ木・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

(民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
(道路法第43条 道路に関する禁止事項)

次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払い等をお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木がはみ出している
  2. 枯れ木、折れ枝などによる通行への支障がある(またはその恐れがある)
  3. 竹や草などの繁茂による通行への支障がある(またはその恐れがある)

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に最寄りの東京電力株式会社営業所またはNTT支店に連絡し、立会のもとで行ってください
  2. 作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落等に十分ご注意ください

問い合わせ先

桐生市役所都市整備部土木課路政係

電話:0277-46-1111(代表)内線613・614

新里支所地域振興整備課建設係

電話:0277-74-2218

黒保根支所地域振興整備課建設係

電話:0277-96-2110

県道は桐生土木事務所

電話:0277-53-0121

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:613 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。