精神障害者保健福祉手帳の申請

ページ番号1000759  更新日 令和3年9月17日

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精神に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約があると認められた方で手帳交付を希望する方に交付されます。

  • 初診日から、6か月以上経過していないと申請できません。
  • 等級は1級から3級まで(1級が重度)です。

手帳の交付申請に必要なもの

新規申請

初診日から6か月以上経過していないと申請できません。

  • 申請書(窓口にあります)
  • 診断書(指定された様式)または障害年金証書
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  • マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード及び運転免許証等の身分証明書)

更新申請

2年に1度の更新が必要となります。
有効期限3か月前から更新手続きが可能です。

  • 申請書(窓口にあります)
  • 診断書(指定された様式)または障害年金証書
  • 手帳
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  • マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード及び運転免許証等の身分証明書)

障害年金証書で申請する場合、直近の年金振り込み通知書または年金の振り込まれている通帳も必要です。
住所、氏名が変更になった場合も届出が必要になります。

詳しい内容や必要書類様式

問い合わせ

  • 本庁 福祉課 障害福祉係
    電話:0277-46-1111 内線(259・266・282・398・399)
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所 市民生活課 福祉係
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
    電話:0277-96-2112

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。