差押財産の公売

ページ番号1015034  更新日 令和6年4月12日

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差押財産の公売とは

税金に滞納があるため差し押さえた財産(不動産等)を売却し、その代金を滞納となっている税に充てるものです。

公売への参加資格

公売には、原則どなたでも参加できます。
ただし、次のいずれかに該当する人は参加することができません。

  1. 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する人
  2. 桐生市が定めるガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約、ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない人(インターネット公売の場合に限る。)
  3. 公売財産の買い受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない人
  4. 20歳未満の人(親権者などが代理人として参加する場合を除く。)
  5. 日本語を完全に理解できない人(代理人が日本語を理解できる場合は除く。)
  6. 日本国内に住所、連絡先がいずれもない人(代理人が日本国内に住所、または連絡先がある場合を除く。)
  7. 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団員等

不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置

公売不動産の入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ入札等をすることができません。
以下のリンクから、印刷、作成して入札前にご提出ください。

公売の手続きについて

入札等される前に必ずお読みください。

現在実施中の公売

現在実施中の公売は次のとおりです。※実施期間中のみリンクが表示されます。

次回の実施予定

参加申込期間:令和6年5月31日(金曜日)午後1時から令和6年6月17日(月曜日)午後11時まで

入札期間:令和6年6月24日(月曜日)午後1時から令和6年7月1日(月曜日)午後1時まで

出品予定件数:16件

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 納税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:237~239・361~363 ファクシミリ:0277-46-1028
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