配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

ページ番号1013163  更新日 平成31年1月4日

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

平成29年度の税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が改正されました。平成31年度の市・県民税より適用されます。

留意事項

  1. 配偶者や親族が納税者の扶養となる場合、改正後も合計所得金額38万円以下が条件となり、変更はありません。
  2. 配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合は扶養の人数には含まれません。市・県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者扶養控除の対象者にならないので注意してください。また、納税者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
  3. 配偶者の合計所得金額が31万5千円を超えると配偶者自身にも市・県民税が課税されることがあります。

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