耐震改修工事費用の補助

ページ番号1002580  更新日 令和6年4月1日

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耐震改修工事費用の一部を補助します!
なお、他の補助金と重複して申請はできませんので、ご注意願います。

令和6年度耐震改修補助金交付事業のお知らせ

桐生市木造住宅耐震改修補助金交付事業について、下の事業概要のとおり受付を開始します。

耐震改修工事(桐生市木造住宅耐震改修補助金交付事業)

事業の概要

対象区域

桐生市全域

耐震改修の種類

耐震補強工事
一般的な耐震改修工事のことで、現行の耐震診断基準を満たす改修工事を行うこと。

申込できる方

1から4のすべてに該当する方

  1. 自己用の住宅に居住している方
  2. 市税を滞納していない方
  3. これまでに、この補助金の交付を受けていない方(「耐震補強工事(従前改修)」を除く。)
  4. 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方

対象建物

1から5のすべてに該当する一戸建ての住宅(空家、貸家は除く)

  1. 昭和56年5月31日以前に、原則として建築確認を得て着工されたもの
  2. 木造在来軸組工法で建築されたもの
  3. 地上2階以下のもの
  4. 併用住宅においては、居住の用途部分の面積が2分の1以上であるもの
  5. 耐震診断技術者による耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満のもの
    ※上部構造評点とは、建物が持つ耐震性を点数で表したもので、耐震診断の際に耐震の基準を示すためなどに用いられます。

補助の内容

事業名

耐震改修工事の要件

補助額

施行者

耐震補強工事

耐震補強設計を行い、上部構造評点を1.0以上となるよう耐震補強するもの。 工事費用(注1)の2分の1の額。ただし、100万円を上限とします。 建設業法第3条に規定する建設業の許可を得た者とします。

簡易耐震改修工事(注2)

耐震補強設計を行い、耐震性を向上させるよう次のいずれかの方法で改修するもの。

(ア)階数2の建物において、1階の上部構造評点が1.0以上となるもの。

(イ)耐震性の向上を目的として工事を行い、上部構造評点のうち最小の値が0.7以上となり、かつ上部構造評点を0.3以上改善させるもの。ただし、木造住宅のうち昭和25年11月22日以前に着工されたものに実施された工事に限る。

工事費用(注1)の2分の1の額。ただし、50万円を上限とします。 特別の要件はありません。
耐震補強工事(従前改修) 簡易耐震改修工事をした方が、上記の耐震補強工事を行うこと。 工事費用(注1)の2分の1の額。ただし、すでに交付された補助額と耐震補強工事の限度額の差額を上限とします。 建設業法第3条に規定する建設業の許可を得た者とします。
耐震シェルター等設置工事

経済的な事情等により耐震補強工事を行わない場合の対策として、耐震シェルター(注3)または防災ベッド(注3)を設置する工事を行うこと。

「耐震シェルター等の装置で市長が認めたもの」は、下記の添付ファイルのとおりです。

 

設置工事費用の2分の1の額。ただし、60万円を上限とします。 特別の要件はありません。

注1:工事費用とは、耐震改修に係る工事費と工事監理費を合算した費用です。
注2:引続き耐震性の向上に努めるようお願いいたします。
注3:「耐震シェルター」にあっては、居室または居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置で市長が認めたものに限ります。「防災ベッド」にあっては、地震により建物が倒壊しても、寝ている人の身を落下物等から保護し、生命を守ることができるベッド型の装置で市長が認めたものに限ります。
注4:リフォーム工事の見積書等は別に作成してください。
注5:国や市の他の補助金等と併用はできませんのでご注意ください。
注6:補助金申請時の工事内容をやむを得ず変更する場合は事前に相談をしてください。

申請に必要な図書等

書類の提出は、申請者本人のほか、申請者から委任を受けた設計者等による代理申請も可能です。代理申請の場合は、指定様式はありませんが委任状が必要となりますのでご準備ください。

補助金交付申請
  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 付近見取図
  3. 耐震改修工事等の設計図書
  4. 耐震改修工事等に要する費用見積書等の写し
  5. 建築確認済証の写し(耐震改修工事等により建築確認が必要な場合に限る)
  6. 耐震診断の結果
  7. 耐震診断技術者の木造住宅耐震診断調査資格者認定証の写しまたは木造住宅の耐震診断と補強方法(財団法人日本建築防災協会発行)に基づく講習会を修了したことを証する書類の写し
  8. 申請者の市税等の完納証明書及び住民票
  9. すでに行われた簡易耐震改修工事の内容のわかる書類(耐震補強工事(従前改修)に限る)
  10. その他市長が必要と認めた書類
完了報告

注:工事完了日から30日以内もしくは令和6年2月末日のいずれか早い日までに、提出してください。

  1. 完了報告書(様式第6号)
  2. 耐震改修内訳書(様式第7号)
  3. 耐震改修工事等に係る契約書の写し
  4. 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し
  5. 耐震改修工事等の工事前、工事中及び工事後の写真
  6. 検査済証の写し(耐震改修工事等により建築確認を要した場合に限る)
  7. 耐震診断による補強後の診断結果を証する書類(申請時と異なる場合に限る)
  8. 工事監理報告書
  9. 補助金支払請求書(様式第8号)

募集件数

予算の範囲内(受付順。ただし、書類等審査後に決定いたします。)

募集開始日

令和6年4月25日(木曜日)午前10時から9月30日(月曜日)午後3時まで

申請書類等のダウンロード

申込方法

申請に必要な図書等をご持参のうえ、直接窓口にお越しください。

窓口:都市整備部建築指導課(新館4階)
電話:0277-46-1111(内線672)
受付日時:月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後4時(正午~午後1時を除く)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 建築指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672・679 ファクシミリ:0277-46-2307
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