経営者保証に関するガイドライン

ページ番号1002545  更新日 令和3年7月28日

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事業者が金融機関から融資を受ける際、個人保証なしで融資を受けたり、事業が破たんしても一定の生活費等を残すことができるルール「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、平成26年2月1日から適用が開始されました。

経営者保証に関するガイドラインの概要

ガイドラインは経営者の個人保証について、

  1. 法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
  2. 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を応援するものです。

第三者保証人も、上記2.3については経営者本人と同じ取り扱いとなります。

ガイドラインの詳細は、下記のホームページをご確認ください。

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