市役所庁舎にペットと同伴で来庁される場合

ページ番号1023475  更新日 令和6年2月9日

印刷大きな文字で印刷

ペットと同伴での入庁については、他の来庁者の迷惑になり得ることや動物が苦手な来庁者もいることから原則、ご遠慮くださいますようお願いします。なお、身体障がい者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)と同伴の場合はそのまま入庁することができます。

やむを得ずペットと同伴で庁舎内にお入りになる場合は、次の点に注意してください。

  1. 携帯用ペットゲージに入れ、飼い主が適切な管理をしてください。
  2. 吠えたり、鳴いたりするなど、他の来庁者の迷惑となる場合は、退庁していただくことがあります。
  3. 庁舎外であっても、敷地内でリードをポール等に繋いで、その場を離れることはご遠慮願います。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:533 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。