群馬県交通安全条例

ページ番号1003437  更新日 令和3年7月15日

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県民の安心安全と幸せを願い、人命尊重の理念のもと、悲惨な交通事故をなくすために「交通安全県・群馬」の確立を目指し、群馬県交通安全条例が制定され、平成26年12月22日から施行されています。

条例の一部改正により、令和3年4月1日から「自転車保険への加入は義務」「ヘルメット着用は努力義務」となりました。

条例の特色

  1. 交通安全教育の推進
    家庭や地域で、幼児や児童・生徒等を交通事故から守りましょう。
    学校では発達段階に応じた交通安全教育の充実に努めましょう。
  2. 自転車事故の防止
    自転車事故が多く発生しています。交通ルールを守り、歩行者及び他の車両の安全に配慮した運転をしましょう。
    自転車事故による損害賠償金額が高額化しています。必ず自転車保険に加入してください。
    自転車を定期的に点検、整備し、ヘルメットを着用するよう努めましょう。
  3. 公共交通機関の利用促進
    交通事故を抑制するためにも、公共交通機関を積極的に利用しましょう。

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