桐生市国際交流協会の組織・規約

ページ番号1023350  更新日 令和6年3月28日

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組織・規約

桐生市国際交流協会 規約

(名称)

第1条 本会は、桐生市国際交流協会(以下「協会」という)と称する。

(目的)

第2条 協会は、桐生市の国際交流の促進を図るとともに、市民の国際感覚と理解を深めるための必要な事業を行い、もって、市政の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)各種交流親善事業の計画立案及び実施

(2)その他の目的達成に必要な事業

(組織)

第4条 協会は第2条の目的に賛同する団体及び法人並びに個人をもって組織する。

(役員)

第5条 協会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 2名

(3)常任理事 若干名

(4)理事 30名以内

(5)監事 2名

2 役員は、総会において選任する。

3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 役員に欠員が生じたときは、役員会において選任する。ただし、補欠により選任されたものの任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の任務)

第6条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

3 常任理事は、役員会、部会及び幹事会の構成員として会務に従事する。

4 理事は、役員会及び部会の構成員として、会務に従事する。

5 監事は、会計その他の事務を監査する。

(顧問及び相談役)

第7条 協会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、役員の承認を経て、会長が委嘱する。

(総会)

第8条 総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開催することができる。

2 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。

3 総会は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)事業計画及び事業報告

(2)予算及び決算

(3)規約の変更

(4)役員の選任

(5)その他会長が必要と認める事項

(役員会)

第9条 役員会は、役員をもって構成する。

2 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。ただし、招集することが難しい場合は、稟議により会議を行うことができる。

3 前条第3項の規定は、役員会について準用する。

4 役員会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1)総会に付議すべき事項

(2)顧問及び相談役の承認

(3)その他会長が必要と認める事項

(部会)

第10条 事業の計画立案及び実施のため、協会に次の部会を置く。

(1)総務部会

(2)文化交流事業部会

(3)学生交流事業部会

2 部会は、常任理事及び理事並びに部会長が会員の中から任命する者をもって構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、常任理事の中から会長が任命する。

4 部会長は、必要に応じ、部会に運営委員を置くことができる。運営委員は、部会員の中から部会長が任命する。

5 部会は、部会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

(幹事会)

第11条 事業の調査、研究を行うため、協会に幹事会を置き、部会長及び副部会長並びに運営委員をもって構成する。

2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、部会長の中から互選する。

3 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

(経費)

第12条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

(会費)

第13条 協会の会費は、次のとおりとする。

(1)団体会員 年額 10,000円

(2)法人会員 年額 10,000円

(3)個人会員 年額 2,000円

(4)家族会員 年額 3,000円

2 会長は、特別の理由があると認めるときは、前項に定める会費を減免することができる。

(会計年度)

第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(基金)

第15条 協会職員の退職手当に必要な財源を確保し、もって将来にわたる協会の健全な運営に資するため、退職手当引当基金(以下「基金」という)を設置する。

2 この規約に定めるもののほか、基金の運営及び処分に関し、必要な事項は要項により別に定める。

(事務局)

第16条 協会の事務を行うため、桐生市役所内に事務局を置く。

2 事務局は、局長、次長その他の職員をもって構成する。

3 事務局の職員は、会長が任命する。

(委任)

第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

  附則

1 この規約は、平成元年1月30日から施行する。

2 協会の設立当初の役員の任期は、設立した日の属する年度内をもって最初の1年とする。

3 協会の設立当初の役員は、第5条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。

  附則

 この規約は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

  附則

 この規約は、平成6年4月21日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同年4月1日から適用する。

  附則

 この規約は、平成10年4月20日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同年4月1日から適用する。

  附則

 この規約は、平成17年4月27日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同年4月1日から適用する。

  附則

 この規約は、平成25年5月20日から施行し、改正後の桐生市国際交流協会規約は、同年4月1日から適用する。

問い合わせ

市役所2階 国際交流協会事務局

電話:0277-46-1111 内線309・537

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