マイナンバーカードが国民健康保険証として利用できます

ページ番号1023488  更新日 令和6年2月16日

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令和3年10月から、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)がはじまりました。医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認することができます。詳しくは、国等のホームページを確認してください。

なお、オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要です。利用できる医療機関等については、厚生労働省のホームページで確認することができます。

利用登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

登録方法の詳細は以下のサイトをご覧ください。

なお、利用登録後も国保加入や脱退のお手続きは従来どおり必要です。

マイナ保険証利用のメリット

医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

よりよい医療を受けることができる

医療機関等の受付で「過去のお薬情報や健康診断の情報の提供」に同意すれば、医師や薬剤師が身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

手続きなしで高額な医療を受けた際の限度額を超える支払が免除される

医療機関等の受付で「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

ただし、国民健康保険税の滞納がある場合や非課税世帯で食事療養費が減額の対象になる場合は、手続きが必要です。

高額療養費の詳細は以下のページを確認してください。

よくある質問

医療費の窓口負担割合等が誤っているのではないか疑問があります。

医療機関等窓口で表示されたオンライン資格確認結果と被保険者証等に記載された一部負担金の負担割合や限度額適用区分が相違している可能性がある場合は、以下の窓口にご相談ください。

  • 桐生市の国民健康保険にご加入中の方
    桐生市医療保険課国保係
    0277-46-1111(内線255)
  • それ以外の健康保険にご加入中の方
    ご自身の健康保険証に記載されている保険者へお問い合わせください。

令和6年12月2日以降は保険証が廃止されるとききました。廃止日以降はマイナンバーカードがないと医療機関を受診できなくなるのでしょうか。

令和6年8月1日の更新時や令和6年12月1日までに国保に加入される方等には、被保険者証を交付します。交付された被保険者証は廃止日以降も有効期限までご使用いただけます。

令和7年8月1日の更新時や令和6年12月2日以降に国保へ加入する方や被保険者証の有効期限が切れる方でマイナンバーカードがない方やマイナ保険証の利用登録を行っていない方には、資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関等の受付窓口で提示することで従来どおり受診できます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:254・255・256・258 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。