軽自動車税(種別割)について(概要)

ページ番号1000672  更新日 令和1年12月17日

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軽自動車税(種別割)を納める人

毎年4月1日現在で市内に定置場(車を置くところ)がある下記の軽自動車等の所有者です。

  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー)
  • 二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下のバイク)
  • 二輪の小型自動車(250cc超のバイク)
  • 軽自動車(三輪、四輪)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用、その他)
  • 専ら雪上を走行するもの

軽自動車税(種別割)は、普通車などの自動車税(種別割)と異なり月割課税はありませんので、年額で課税されます。4月2日以後に廃車や名義変更があってもその年度の税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。

納税通知書

軽自動車税(種別割)の対象となる車両をお持ちの方には、毎年5月中旬に納税通知書を封書で郵送いたします。口座振替をご利用の方には、納税通知書(口座振替用)をはがきで郵送いたします。

よくある質問

軽自動車税についてよくいただく質問を以下のページにまとめています。税・保険・年金に関する質問のページとなっておりますので、「軽自動車税」の見出しの箇所をご確認ください。

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