住宅借入金等特別控除の拡充

ページ番号1016263  更新日 令和1年12月2日

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所得税の住宅借入金等特別控除の特例が創設され、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、住宅借入金等特別控除の適用年数が、現行の10年から13年へ延長されることとなりました。(ただし、消費税等の税率が10パーセントでない住宅取得等については適用されません。)

適用年の11年目から13年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額

次の1と2のうち、いずれか少ない金額が控除されます。

  1. 住宅借入金等の年末残高の1パーセント
  2. 建物購入価格の2パーセント÷3

所得税から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額がある場合には、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)の範囲で、市・県民税から控除することができます。

注意

  • 住宅借入金等の年末残高及び建物購入価格の控除対象限度額は、一般住宅の場合で4,000万円、認定住宅の場合で5,000万円となります。
  • 建物購入価格には、消費税額等は含めません。

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