小口資金

ページ番号1002546  更新日 令和3年1月27日

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融資対象

  1. 資本金3億円(小売業・サービス業5千万円、卸売業1億円)以下、または従業員300人(小売業50人・サービス業100人、卸売業100人)以下の会社及び個人
  2. 同一業種について原則として1年以上営業を継続している市内中小企業者で市内に店舗・工場・事務所等を有し、中小企業信用保険法に定める事業を営む方
  3. 市税等の滞納のない方

資金使途

  1. 運転資金
  2. 設備資金

融資限度額

1企業1,250万円

*車両購入の場合(所要経費の90%以内)

融資期間

  • 運転資金 6年以内(内据置6か月以内)
  • 設備資金 8年以内(内据置6か月以内)

融資利率

  • 年利1.7%以内

担保・保証人

原則として物的担保は不要とします。保証人については、金融機関と相談して決めていただきます。

備考

  • 保証協会の保証を付けていただきます。
  • 県と市で保証料率の80%(0.8%を上限)を補助します。
  • 特別小口資金を利用した場合は、他の保証付制度融資は利用できません。
  • 車両購入に関しては、3、5、7ナンバーはタクシー・レンタカー等を除き、融資決定前にあらかじめ市長に事前協議が必要となります。ただし、3、5、7ナンバーは車両本体価格が300万円を越える場合は対象外となります。

申込み期間

年間随時

申込み先

申請に必要な書類

書類一覧
番号 書類 詳細

1

保証協会申込書類一式 信用保証依頼書、信用保証委託申込書、個人情報の取扱いに関する同意書等

2

決算書・確定申告書(写) 各2か年分、決算後6か月以上経過の場合は試算表も添付

3

市税の完納証明書 注1  

4

県税の完納証明書 注1  

5

商業登記簿謄本

(履歴事項全部証明書)

法人の場合

6

設備資金の場合

見積書・カタログ等

建物を建築するとき(建築確認書の写、平面図、登記事項証明書[土地・家屋]、借地の場合は土地所有者の借地契約書)
建物・土地を取得するとき(売買契約書、登記事項証明書、公図、平面図[家屋])

7

許・認可を要する業種はその写し  

8

飲食業を営む方は宣誓書 風俗営業などの規則及び業務の適正などに関する法律に基づく許可を受けていない旨の宣誓書

9

暴力団等でないことの誓約書  

10

市長への事前協議書 ナンバーが3・5・7の車両の購入のみ

11

その他必要書類 注2 市長もしくは金融機関が必要とする書

注1 法人設立後間もなく、法人税が課税されていない場合は、代表者個人の完納証明が必要になります。

注2 金融機関により異なる場合がありますので、詳しくは制度融資取扱金融機関へご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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