令和6年度 桐生市制度融資借換制度・融資期間延長特例措置

ページ番号1016744  更新日 令和6年4月8日

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1.制度融資の借換制度

桐生市制度融資の借換制度は中小企業者の経営環境を考慮し、既存債務に係る月々の返済負担を軽減し資金繰りを支援するため、令和6年度においても当制度を継続実施します。

対象資金

桐生市小口資金については同一資金での借換とし、桐生市中小企業等振興対策資金(経営安定資金、設備資金、中心市街地空き店舗等活用支援資金)については経営安定資金での借換となります。

内容

借換要件

小口資金

次のいずれかの要件に該当する場合に対象となります。

  1. 最近6か月または3か月の売上高または粗利益が、前年、2年前または3年前の同期と比較して5%以上減少し、一時的に経営の安定に支障が生じている方
  2. セーフティネット保証制度5号(不況業種)、6号(破綻金融機関)に係る認定を受け、 同保証制度を利用できる方
振興対策資金(経営安定資金、設備資金、中心市街地空き店舗等活用支援資金)

次のいずれかの要件に該当する場合に対象となります。

  1. 最近3か月の売上高または粗利益が、前年、2年前または3年前の同期と比較して5%以上減少し、一時的に経営の安定に支障が生じている方
  2. 最近6か月の売上高または粗利益が、前年、2年前または3年前の同期と比較して10%以上減少し、一時的に経営の安定に支障が生じている方
  3. セーフティネット保証制度6号(金融機関破綻関係)に係る認定を受け、同保証制度を利用できる方

融資限度額

借換については、各資金の融資残高を融資限度額とします。 同一資金内で借入口数が、複数ある場合は一本化も可能です。なお、借換分に併せて新規分を一本化して融資を受けることもできます。

融資期間

  1. 小口資金 6年以内(内据置期間6か月)
  2. 振興対策資金 6年以内(内据置期間1年)
    振興対策資金では、借換要件において売上高または粗利益が20%以上減少している場合は、8年以内(内据置期間1年)とすることができます。

実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

申込みについて

借換えを希望される方は、借入先金融機関へ融資申込を行ってください。

その他

市税などの滞納のある方や債務が資金ごとに定めている融資期間を超えている場合は融資対象外となります。

2.制度融資に係る融資期間延長の特例措置

中小企業者の経営環境を考慮し、既存債務に係る月々の返済負担を軽減し資金繰りを支援するため、融資期間の期間延長を認める特例措置を令和5年度も引き続き実施いたします。

対象資金

令和5年度以前に融資実行のあった桐生市中小企業等振興対策資金 (経営安定資金、設備資金、中心市街地空き店舗等活用支援資金)

内容

  1. 令和5年度以前に融資実行のあった桐生市中小企業等振興対策資金(経営安定資金(運転資金)、設備資金、中心市街地空き店舗等活用支援資金)の融資を受けた方で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に所定の様式を提出し、延長措置が適当と認められ、その手続きが期間内に完了することができる方。
  2. 注意:申請があった時点において、条例(規則)に定める融資期間を超えている場合は、特例措置の対象となりません。
  3. 延長できる期間
    延長できる期間融資期間を超えて最大3年間の延長が認められます。

実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

申込みについて

融資期間延長を希望される方は、借入先金融機関へ融資申込を行ってください。

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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001
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