議員政治倫理条例

ページ番号1003914  更新日 令和3年10月8日

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 桐生市議会は、平成22年12月定例会において、「桐生市議会議員政治倫理条例(案)」を可決しました。
この条例の第1条では、市議会議員が市民全体の代表者として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理の向上に努めるとともに、自己または特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与する、などの目的を述べています。

以下、議員の責務、市民の責務、政治倫理基準、請負契約等の辞退、指定管理者の指定辞退、審査請求、政治倫理審査会の設置等、審査会の職務、議員の協力義務、虚偽説明等の公表、審査結果の報告、審査結果の尊重、議長の職務の代行、委任、という全15条の構成になっております。

「桐生市議会議員政治倫理条例」は、平成23年3月1日から施行されました。市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

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