自動車税の減免

ページ番号1000746  更新日 令和6年2月8日

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障害者または同居の家族名義の自動車を障害者の通院、通学、通所、生業または日常生活のために使用(障害者本人が実際に乗車し移動する場合のみ)する場合、自動車税が減免になります。

  • 障害者1人につき1台
  • 自動車税の減免承認後は現況届(年1回)の提出が必要です。
  • 障害者が施設入所した場合などの取扱いについては、下記【手続きの窓口】にご確認ください。

対象者

次の表に該当する身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方

減免対象者一覧
障害 障害者本人が運転する場合 同じ世帯の人または
常時介護する人が運転する場合
視覚障害 1~4級 1~4級
聴覚障害 2~3級 2~3級
平衡機能障害 3級 3級
喉頭摘出による
音声機能障害
3級
上肢機能障害 1~2級 1~2級
下肢機能障害 1~6級 1~3級
体幹機能障害 1~3級、5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1~2級 1~2級
乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1~6級 1~3級
心臓機能障害 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級 1級、3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級 1級、3級
小腸の機能障害 1級、3級 1級、3級
肝臓機能障害 1~3級 1~3級
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1~3級 1~3級
知的障害 A判定の療育手帳を持っている人 A判定の療育手帳を持っている人
精神障害 1級の精神障害者保健福祉手帳と、
自立支援医療(精神通院)受給者証の
両方を持っている人
1級の精神障害者保健福祉手帳と、
自立支援医療(精神通院)受給者証の
両方を持っている人

手続きに必要なもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(精神保健福祉手帳の方は自立支援医療受給者証も)
印鑑・免許証・車検証

手続きの窓口

普通自動車

  • 群馬県自動車税事務所 前橋市上泉町397‐5
    電話:027-263-4343
    ファクシミリ:027-261-5931
  • 桐生行政県税事務所 桐生市相生町2-331
    電話:0277-53‐2113
    ファクシミリ:0277-52-4580

軽自動車

  • 市役所税務課 電話:0277-46-1111 (内線224) 
    ファクシミリ:0277-43-1001

上記のほか、状況によって必要なもの

  1. 隣接地にお住まい等、住民票登録上の世帯が障害者と一致しない人が運転または自動車を所有する場合
    生計同一証明書
  2. 障害者等のみの世帯で常時介護する方が運転する場合
    常時介護証明書

生計同一証明書・常時介護証明書については、下記の機関で発行します。

  • 身体障害者 知的障害者:福祉課または新里・黒保根支所の市民生活課で発行します。(手続きには、手帳・印鑑・免許証・車検証が必要) 
  • 精神障害者(手帳+受給者証):桐生保健福祉事務所(電話:0277-53-4131 ファクシミリ:0277-52-1572)で発行します。(手続きに必要な物は事前にご確認ください。)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。