福祉車両貸出事業

ページ番号1000749  更新日 令和3年4月1日

印刷大きな文字で印刷

利用料金の見直しにより、令和3年4月1日から利用料が変わります。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害程度が1級及び2級の者のうち、一般の交通手段を利用することが困難な重度身体障害者。
  2. その他身体の状況が介護・介助なしで、移動が困難と認められる者。

利用料

無料(ただし、1回の利用ごとにガソリン代及び洗車代は利用者負担)

ガソリン代

走行距離が10キロメートルまでは150円とし、10キロメートルを超えるごとに150円を加算する。

洗車代

走行距離が100キロメートルまでは200円とし、100キロメートルを超えるごとに、100円を加算する。
ただし、500円を限度とする。

貸出期間

原則5日以内

申し込み先

社会福祉法人桐生市社会福祉協議会

  • 電話:0277-46-4165
  • ファクシミリ:0277-46-4166

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。