認可地縁団体

ページ番号1001297  更新日 令和4年9月9日

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はじめに

これまで、町会(自治会)などの住民自治組織に法人格を付与する法律がなかったため、不動産などの財産を役員や構成員など個人や共有の名義で登記している場合がありました。しかし、そういう場合、名義人の死亡による相続や、債権者による差押さえなど種々の問題が生じることがあります。
そこで、これらの問題を解決するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の要件を満した団体が、市長の認可を受けることにより、法人格を取得し、不動産等の所有ができることとなりました。

「地縁による団体」とは

町会(自治会)のように、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で、区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体を「地縁による団体」(以下「地縁団体」という。)といいます。

認可地縁団体

地縁団体が、認可要件を満たし、所定の手続きをすることで、市長は法人格を得ることの「認可」をします。
この認可を受けた地縁団体のことを「認可地縁団体」といいます。また、市長が認可後「告示」することで、団体は法人格について第三者に対抗できるようになります。
これに対し、青年団や婦人会のように、構成員となるためには区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体や、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁団体とは考えられません。
また、これまでは認可を受ける地縁団体は、不動産または不動産に関する権利等を現に所有する、もしくは、近い将来取得する見込みのある団体でなければなりませんでしたが、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。

不動産または不動産に関する権利等とは?

  1. 不動産登記法第1条各号に掲げる土地および建物に関する権利
  2. 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権
  3. 登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
    注:預貯金は含みません。
  4. その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を必要とするもの

地縁団体の認可要件

認可を受けるには、下記の4つの要件を満たさなければなりません。
また、認可後に四つの認可要件のいずれかを欠くことになった場合、または不正な手段により認可を受けた場合は、認可を取り消されます。

  1. 地縁団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    スポーツや社会福祉などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を行っていることとされています。
    (例)住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等
    注:「現にその活動を行っていると認められる」ためには、前年度の活動実績報告などが必要です。
  2. 地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
    この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
    注:この現況に基づく区域は、法人格を有する地縁団体の重要な構成要素であることから、団体の構成員のみならず住民にとって客観的に明らかな形で境界が画されている必要があります。
  3. 地縁団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
    構成員は、区域に住所を有する自然人たる個人であり、区域に住所を有すること以外には年齢、性別、国籍等の条件は付さないこととされています。
    子供を含めて誰でも構成員になれます。
  4. 規約を定めていること。
    規約には、(1)目的(2)名称(3)区域(4)主たる事務所の所在地(5)構成員の資格に関する事項(6)代表者に関する事項(7)会議に関する事項(8)資産に関する事項が定められていなければなりません。
    注:法人格を得る上では、規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。

市長への認可申請書提出までの準備・手続き

  1. 地縁団体は、総会で次のことを決める必要があります。
    1. 地縁団体の規約を「地方自治法」の規定に則って作成する。既に規約を定めている地縁団体は、必要に応じ改正してください。
    2. 市長に法人格の認可申請をすることの総会決議をする。
    3. 地縁団体の代表者を決める。
  2. 総会で上記1.のことが決まると、市長に対し別紙「様式1」の「認可申請書」を提出することになります。この場合「認可申請書」には、次の書類を添付することが必要です。
    1. 総会で決議した規約(別紙「資料1」参照)
    2. 総会の議事録(別紙「様式6」参照)
    3. 構成員(町会員)の名簿(別紙「様式7」参照)
      注:会員である場合には子供の名前なども記載する必要があります。
    4. 地縁団体が保有する資産の目録(保有予定でもよい。)(別紙「様式2」「様式3」参照)
      注:該当する資産がある場合には添付が必要となります。
    5. 地縁団体の活動を証するもの
      注:直近の総会資料(事業・決算報告等)などです。
    6. 総会で決めた代表者の承諾書(別紙「様式4」を参照)
    7. 申請者が代表者であることを証する書類(別紙「様式5」を参照)
    8. 併せて代表者の住所、氏名、生年月日等証明できるものをご持参ください。
    9. その他認可に要する資料

認可および認可後の取扱い

地縁団体が、「認可申請書」に必要書類を添えて市長に提出し、「認可要件」を満たしていると認められた場合、市長は法人格を得ることを「認可」し、遅滞なく「告示」いたします。このことにより「認可地縁団体」として、法人格を得たことになります。法務局への法人登記は必要ありません。
認可後、市長から認可通知をします。この書面は大切に保管願います。また、認可により法人としての証明書の交付が受けられます。
この法人格は「みなし公益法人」であり、認可地縁団体が所有する不動産の登記をする場合など、目的の範囲内において法人扱いとなります。

証明書について

認可後、登記に必要な証明書の交付が受けられます。

  1. (「認可証明書」(認可台帳の写し)
    証明手数料は1件350円です。誰でも申請できます。
  2. 「印鑑登録証明書」
    証明手数料は1件350円です。申請は代表者のみです。個人の印鑑と法人印が必要となります。
    注:代理人による申請の場合、委任状「様式12」が必要になります。

認可による自治組織の位置付けについて

認可により団体としての位置付けは変わりません。

認可後に変更が生じた場合の報告

地縁団体の法人化は市長の認可・告示によりますが、市長の告示後、次の事項に変更が生じた場合は、告示事項変更届出書「様式8」を速やかに提出願います。

  1. 名称の変更
  2. 主たる事務所の所在地の変更
  3. 規約に定めた目的の変更
  4. 区域の変更
  5. 代表者の氏名および住所の変更
  6. その他(代表者に代理人を設けている場合の変更など。)
    注:会員の脱退・加入は届出の必要はありません。また、規約改正を行った場合は、規約変更認可申請書「資料9」を市長に提出しなければなりません。なお、その際は最新の規約の提出をお願いします。

税法上の取扱い

  1. 税法上の扱いは、原則として法人税、消費税その他税に関する法令が適用され、法人税等については、公益法人等とみなされます。認可を受けられたら、下記の窓口にて法人の設立届を行う必要があります。
    法人市民税:市役所税務課
    法人県民税:太田行政県税事務所
  2. 収益事業を行わない場合には減免措置が適用されるものがありますので、各窓口にて御相談ください。

市税

認可地縁団体の市税の取り扱い一覧
税の種類 収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合 窓口
法人市民税

均等割のみ課税

減免措置あり

均等割・法人税額で課税 市役所税務課
固定資産税

固定資産税の評価額で課税

減免措置あり

固定資産税の評価額で課税 市役所税務課

県税

認可地縁団体の県税の取り扱い一覧
税の種類 収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合 窓口
法人県民税

均等割のみ課税

減免措置あり

均等割・法人税額で課税 太田行政県税事務所
法人事業税 非課税 課税 太田行政県税事務所
不動産取得税

用途により

減免措置あり

不動産を取得した時点の評価額で課税 桐生行政県税事務所

国税

認可地縁団体の国税の取り扱い一覧
税の種類 収益事業を行わない場合 収益事業を行う場合 窓口
法人税 非課税 課税 桐生税務署
登録免許税 課税 課税 前橋地方法務局 桐生支局

特例民法法人の業務を承継して設立された場合

特例民法法人(社団・財団法人)の業務を継承するために設立された認可地縁団体が、平成22年4月1日から平成25年11月30日までに解散した特例民法法人からその余剰財産を取得するに際して、一定の要件を満たす場合に登録免許税および不動産取得税が非課税になります。

総務大臣が定める基準の概要

規約に関する事項

  1. 設立の目的
    規約に定める目的に、解散した特例民法法人の事業を承継する旨の定めがあり、事業の内容に同一性が認められること。
  2. 残余財産の帰属
    規約に定める資産に関する事項に、残余財産の帰属先が定められ、その帰属先が地方公共団体、当該法人以外の法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、公益社団法人または公益財団法人であること。
  3. 剰余金の分配 
    規約に、剰余金の分配は行わない旨の定めがあること。

資産に関する事項

  • 保有する資産
    解散した特例民法法人の残余財産以外の財産を保有していないこと。
  • 特例民法法人からの残余財産の取得
    解散した特例民法法人の残余財産の全てを取得したと認められること。

様式

  • 市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

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市民生活部 地域づくり課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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