認可地縁団体の不動産登記の特例

ページ番号1018400  更新日 令和3年8月24日

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認可地縁団体が所有する不動産の登記特例とは

概要

平成3年の地方自治法の改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりました。
しかし、不動産の名義人が多数で、相続人の居所が分からない場合や、相続人から登記の承諾を得るために大変な労力と時間がかかることがあります。
この問題を解決するため、法の一部が改正され(平成27年4月1日施行)、認可地縁団体が所有する一定の条件を満たした不動産について、所定の手続きをすることで、その不動産の登記関係者の承諾があったものとみなし、名義人を認可地縁団体として不動産の登記ができるようになりました(地方自治法第260条の38)。
なお、市の認可をまだ受けていない町会(自治会)などが、制度の対象となる不動産を所有している場合は、認可地縁団体として市から認可を受けた後、特例制度の適用を申請できます。
特例制度の申請を希望される場合は、事前に地域づくり課までご相談ください。

特例の対象となる要件

次の要件をすべて満たし、かつこれらを疎明する資料があるとき、特例申請ができます。

  1. 申請する認可地縁団体が不動産を所有していること
  2. その不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. その不動産の書類上の所有者または所有権の登記名義人のすべてが、申請しようとする認可地縁団体の構成員、またはかつてその認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. その不動産の登記関係者の全員または一部の所在が知れないこと

特例の適用を受け、登記するまでの流れ

  1. 上記4つの要件を満たし、相続人の所在が知れない等により移転登記ができない場合、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」に疎明資料を添付の上、市に提出します。
  2. 提出された疎明資料により、市が確認を行います。
  3. 市が、当該不動産の所有権の保存または移転の登記について、異議のある者は市に対して異議を申し立てるよう、市長名で公告します。
  4. 3か月以上の公告期間内に異議申し出がなかった場合、市は登記関係者等の承諾があったものとみなし、異議申出がなかったことを証する書面を発行します。
  5. 法務局において、所有権の保存または移転登記を申請できます。

申請に必要な書類

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  2. 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 申請時の保有資産目録または保有予定資産目録
    認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録を提出してください。
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
    認可申請時に提出した議事録・代表者就任承諾書もしくは、申請者が代表者として記載されている告示事項証明書を提出してください。
  5. 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

5については次の(1)から(3)を添付してください。

(1)認可地縁団体が不動産を所有及び10年以上所有の意思をもって平然かつ公然と占有していること

具体例

  1. 認可地縁団体が不動産の所有または占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書等

上記に加え、以下の資料と併せて疎明します。

  1. 公共料金の支払領収書
  2. 閉鎖登記簿の登録事項証明書または謄本
  3. 旧土地台帳の写し
  4. 固定資産税の納税証明書
  5. 固定資産課税台帳の記載事項証明書 など

また、これらの資料の宛先または名義は原則認可地縁団体となっている必要があります。
なお、これらの資料の入手が困難な場合には、地域づくり課へご相談ください。

(2)不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員またはかつての構成員であった者であること

具体例

  1. 認可地縁団体の構成員名簿
  2. 市が保有する告示事項証明書
  3. 墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合)など

これらの入手が困難な場合は、地域づくり課へご相談ください。

(3)不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

具体例

  1. 登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
  2. 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
  3. 申請する不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面

この特例制度を申請する認可地縁団体は、登記関係者(表題部所有者もしくは登記名義人またはこれらの相続人)のうち少なくとも一人について、所在が知れないことを疎明する資料(上記具体例など)を添付してください。
また、この場合において、認可地縁団体が当該事項を疎明するに当たっては、所在が判明している登記関係者から、特例制度の申請を行うことについての同意を得ておくことが望ましいです。

  • 市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

公告について

公告事項

  1. 認可地縁団体の名称、区域および主たる事務所
  2. 申請不動産に関する事項
  3. 申請不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議を述べることのできる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人、もしくはこれらの相続人、または申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
  4. 異議を述べることができる期間および方法に関する事項

公告期間

3か月

現在公告を行っている案件

現在、公告している案件はありません。

公告に対する異議申出について

次の登記関係者は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。なお、異議申出をされた登記関係者等の住所・氏名・異議申出の理由等は、市から申請のあった認可地縁団体に通知されます。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

公告した申請内容に異議を申し出る場合は、次の書類を提出してください。

異議申出者が、申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のとき

  1. 申請不動産の登記移転に係る異議申出書
  2. 登記事項証明書
  3. 住民票の写しまたは戸籍謄抄本の写し
  4. その他、桐生市長が必要と認める書類

異議申出者が、申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人のとき

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  2. 登記事項証明書
  3. 住民票の写しまたは戸籍謄抄本の写し
  4. その他、桐生市長が必要と認める書類

異議申出者が、申請不動産の所有権を有することを疎明する者のとき

  1. 所有権を有することを疎明するに足りる資料
  2. 住民票の写しまたは戸籍謄抄本の写し
  3. その他、桐生市長が必要と認める書類
  • 市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

異議申出書の提出先

〒376-8501桐生市織姫町1−1
所属:市民生活部 地域づくり課
電話番号:0277−46−1111(代表) 内線383

その他

この特例制度において、桐生市は公告することにより登記関係者から異議申出がなかったことを証する書面を発行するのみであり、市が当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域づくり課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:383 ファクシミリ:0277-43-1001
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