住宅ローン控除の特例の延長

ページ番号1019588  更新日 令和3年12月15日

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期間(注1)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
注1:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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