子育てに係る助成等の非課税措置

ページ番号1019595  更新日 令和3年12月15日

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これまで雑所得として申告対象であった国や自治体が実施する子育てに係る助成等が、非課税所得になりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預り、病時保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

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