退職所得課税の見直し

ページ番号1019592  更新日 令和3年12月15日

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役員等以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除を控除した後の金額のうち300万円を越える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切り捨て)

  • 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
  • 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)

  • 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除
  • 勤続年数5年以下の役員等以外に支払われる退職手当等
  1. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
  2. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を越える場合
    退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除)
  • 上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

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