上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

ページ番号1023168  更新日 令和5年11月10日

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上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式について、市・県民税において所得税と異なる課税方式を選択できるとされてきましたが、公平性の観点などを踏まえた税制改正により、令和6年度から所得税と一致した課税方式になります。

この改正により、令和6年度以降の所得について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できなくなります。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を確定申告すると、配偶者控除や扶養控除等の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

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