国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

ページ番号1023169  更新日 令和5年11月10日

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令和6年度より、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象とすることができます。

  • 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その適用を受ける居住者からその年の1月から12月までの間に、生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

国外居住親族について扶養控除の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関する各種情報について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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