森林環境税の創設

ページ番号1023170  更新日 令和5年11月10日

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温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税され、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

なお、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額が1,000円増額していましたが、この臨時措置については令和5年度をもって終了します。

森林環境税および森林環境譲与税について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

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