桐生市学校施設等跡利用検討方針

ページ番号1003077  更新日 令和4年2月21日

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桐生市では、市立学校や幼稚園の適正配置に伴い閉校、閉園となる学校などの敷地及び施設の利活用に関し必要な事項を検討するため、桐生市学校施設等跡利用検討委員会(委員長:副市長、委員:部長等)を設置して検討していますが、平成20年11月に行いました第4回委員会において、「桐生市学校施設等跡利用検討方針」を定めました。

桐生市学校施設等跡利用検討方針

1.目的

この方針は、市立中学校や幼稚園の適正配置の結果生じる学校などの施設や敷地(以下、「対象施設」という。)の利活用を総合的且つ計画的、効果的に進めるとともに、市民に対する説明責任を果たすために、対象施設の利活用に関する市の基本的な考え方を示すものである。

2.基本的考え方

対象施設は、先人から承継した市の貴重な財産であることから、その利活用が市全体の発展に寄与することを第一に考えた上で、地域の行政課題や要望などに配慮しながら検討する。その際、将来的な利活用の可能性や現在置かれている市の財政状況、桐生市全体の住環境や公共施設の整備状況などを総合的に勘案し、後顧に憂いを残さないよう、それぞれの特性を踏まえた最適な利活用方法を検討する。

検討に当たっては、対象施設を行政財産として利活用すべき必要性はあるか、建物を使用する場合耐震補強や大規模改修が必要になるか、複数の施設を取り込み複合的な利活用を行うことができるか、市の重要な施策等の進展に寄与することができるか、利活用に当たり自治会などの民間活力を導入することができるか、などの点に留意しなければならない。

また、市の上位計画である「桐生市第六次総合計画」や「桐生市都市計画マスタープラン」との整合性を確保し、それぞれの計画の実現に資することを基本とした利活用方法を検討することはもとより、対象施設の敷地はそれぞれが相当程度の面積を持ち、通常では得がたい一団の土地であることから、市街地あるいは郊外における土地利用計画を念頭に置くことも重要である。

なお、対象施設は教育施設としての歴史背景や地域と一体化した存在感を有していることから、対象施設がその地域で果たしてきた役割などを十分考慮に入れながら検討を進める必要もある。

3.個別施設の利活用方法の検討・決定

個別施設の利活用方法については上記2の基本的な考え方のもとに、個々具体的且つ慎重な調査研究を行った上で検討を行う。また、検討を行った後は全市的な合意形成に努めながら、個別施設の利活用方法を決定する。

なお、その結果として恒久的な利活用方法が決定しない場合も考えられるが、そのときは恒久的な利活用方法が決定されるまでの間に限り、また、対象施設の維持管理に問題がない場合に限り、対象施設の暫定的な利活用を認める。

学校施設等跡利用検討の流れ

1.利活用方法素案の作成

実施主体
  • 学校施設等跡利用検討委員会ワーキンググループ

2.利活用方法案の作成

実施主体
  • 学校施設等跡利用検討委員会

3.市民及び市議会へ利活用方法案の説明及び意見聴取

実施主体
  • 共創企画部

(意見の反映・検討)

4.利活用方法の決定

実施主体
  • 庁議

5.市民及び市議会へ利活用方法決定の報告

実施主体
  • 共創企画部

6.利活用計画案の作成(利害関係者及び市議会との調整を含む)

実施主体
  • 利活用担当部局

(意見の反映・検討)

7.利活用計画の決定

実施主体
  • 学校施設等跡利用検討委員会(または庁議)

8.市民及び市議会へ利活用計画決定の報告

実施主体
  • 共創企画部
  • 利活用担当部局

9.利活用事業の開始(改修工事、PR、条例整備など)

実施主体
  • 利活用担当部局

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