税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004546  更新日 令和1年5月1日

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質問「閲覧」と「縦覧」という制度があると聞きましたが、これはどのようなものですか

回答

閲覧制度は、納税義務者の方に自己の資産について、賃借人等の方には使用または収益の対象となる部分について、固定資産税課税台帳に記載された課税内容を確認していただくものです。

縦覧制度は、納税者の方に土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により、自己の土地や家屋の価格が適正かどうかを、他の土地や家屋の価格との比較により、確認していただくものです。(無料)

縦覧期間中における縦覧、閲覧、証明に関する取り扱い
区分
対象
対象者
縦覧期間の手数料
縦覧
土地・家屋
  1. 納税者(免税点未満の者は除く)
  2. 納税者と生計を一にする同一世帯の親族
  3. 納税者から委任を受けた者
  4. 納税管理人
無料
閲覧
土地・家屋・償却
  1. 納税義務者
  2. 納税義務者と生計を一にする同一世帯の親族
  3. 納税義務者から委任を受けた者
  4. 納税管理人
無料
(縦覧期間以外は有料)
閲覧
土地・家屋・償却
  1. 現所有者(1月2日以降に取得)
  2. 借地・借家人(対価が支払われるものに限る)
    (予定者は除く)
  3. 上記(1)(2)と生計を一にする同一世帯の親族
  4. 上記(1)(2)から委任を受けた者
  5. 処分する権利を有する者(破産管財人等)
  6. 上記(5)から委任を受けた者
有料
  • 閲覧期間:4月1日から翌年3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 縦覧期間:4月1日から最初の納付期限まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 場所:税務課(市役所新館1階12番窓口)、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課

固定資産税課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税担当(土地)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:230・231 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。